○鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会条例施行規則

平成18年4月20日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会条例(平成18年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会(以下「障害認定審査会」という。)の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 障害認定審査会の委員(以下「委員」という。)は,管理者が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 障害認定審査会に会長及び副会長1人を置き,会長は委員の互選によって,副会長は会長の指名によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,障害認定審査会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 障害認定審査会は,会長が招集し,会長が議長となる。

2 障害認定審査会は,会長及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決することができない。

3 障害認定審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(合議体)

第6条 障害認定審査会は,委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で,審査及び判定の案件を取り扱う。

2 合議体の数は,3以内とする。

3 一の合議体を構成する委員の定数は,6人以内とする。

4 合議体に委員長及び副委員長1人を置き,委員長は当該合議体を構成する委員の互選によって,副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

5 委員長は,当該合議体の会務を総理し,当該合議体を代表する。

6 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

7 合議体は,これを構成する委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

8 合議体の会議は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

9 合議体の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

10 障害認定審査会において別段の定めをした場合のほかは,合議体の議決をもって障害認定審査会の議決とする。

11 合議体の議事は,非公開とする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 平成19年3月31日以前に任命された障害認定審査会委員の任期は,第3条第1項の規定にかかわらず,同日までとする。

(招集の特例)

3 第5条第1項及び第6条第8項の規定にかかわらず,委員の任命後,最初の障害認定審査会は管理者が,最初の合議体の会議は会長がそれぞれ招集する。

(平成19年3月16日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合障害認定審査会条例施行規則

平成18年4月20日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)