○鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例

平成16年3月12日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第244条の2第1項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合浄化場(以下「浄化場」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 し尿及び浄化槽に係る汚泥(以下「し尿等」という。)を処理するため,浄化場を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取県西部広域行政管理組合米子浄化場

米子市安倍213番地

(搬入者)

第3条 浄化場にし尿等を搬入することができる者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 本組合を組織する市町村(境港市,日南町,日野町及び江府町を除く。以下「関係市町村」という。)

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により関係市町村の長の許可を受けている者

(3) その他特に管理者が必要と認めた者

(搬入許可)

第4条 浄化場にし尿等を搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は,あらかじめ管理者にし尿等の搬入について許可(以下「搬入許可」という。)の申請をし,その許可を受けなければならない。

2 管理者は,搬入許可をする場合において必要があると認めるときは,条件を付することができる。

3 搬入許可の有効期間は,2年間とする。ただし,管理者は,必要があると認めるときは,当該有効期間を短縮することができる。

(搬入許可の取消し及び搬入の停止)

第5条 管理者は,搬入許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,搬入許可を取り消し,又は搬入の停止を命ずることができる。

(1) 法その他関係法令に違反したとき。

(2) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を取り消されたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 搬入許可に付した条件に違反したとき。

(遵守事項)

第6条 搬入者は,規則で定める事項を遵守しなければならない。

(管理)

第7条 この条例に定めるもののほか,浄化場の管理に関する事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第5号)

この条例は,平成17年3月31日から施行する。

(令和2年12月1日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例の一部改正)

2 鳥取県西部広域行政管理組合分賦金条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第4号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に,下線及び太枠で示すように改正する。

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鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例

平成16年3月12日 条例第2号

(令和2年12月1日施行)