○鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例施行規則

平成16年3月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例(平成16年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合浄化場(以下「浄化場」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(搬入日及び時間)

第2条 浄化場にし尿及び浄化槽に係る汚泥(以下「し尿等」という。)を搬入することができる日及び時間は,次の各号に掲げる日を除いた日の午前8時30分から午後5時までとする。ただし,管理者が必要と認めた場合は,この限りでない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(搬入許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による搬入許可の申請は,浄化場搬入許可申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(許可証の交付)

第4条 管理者は,許可をしたときは,浄化場搬入許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 条例第6条の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 許可証を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。

(2) 許可証を紛失し,又は損傷したときは,速やかに浄化場搬入許可証再交付申請書(別記様式第3号)により許可証の再交付を申請すること。なお,損傷の場合にあっては,当該損傷した許可証を添付しなければならない。

(3) 許可証の記載事項に変更があった場合には,浄化場搬入許可事項変更届出書(別記様式第4号)により直ちに届け出ること。

(4) し尿等以外のものを搬入しないこと。

(5) し尿等の収集に関する書類で,偽りの記載のあるものを提出しないこと。

(管理者の指示)

第6条 この規則で定めるものを除くほか,浄化場の管理に関して,管理者は随時関係者に指示することができる。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月10日規則第7号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年12月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出された申請書又は交付されている許可証は,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例施行規則の規定に基づき提出された申請書又は交付されている許可証とみなす。

(令和2年12月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例の規定によりなされた許可証の再交付及び記載事項の変更に係る届出は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例施行規則の規定によりなされた許可証の再交付に係る申請及び記載事項の変更に係る届出とみなす。

別記

画像

画像

画像

画像

鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例施行規則

平成16年3月12日 規則第4号

(令和2年12月1日施行)