○鳥取県西部広域行政管理組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和51年4月30日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき,消防本部及び消防署の設置,位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 鳥取県西部広域行政管理組合の消防事務を処理するため,次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 鳥取県西部広域行政管理組合消防局

位置 米子市両三柳5452番地

(消防署の名称,位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称,位置及び管轄区域は,次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

鳥取県西部広域行政管理組合

米子消防署

米子市冨士見町一丁目103番地1

米子市の区域のうち,境港消防署及び大山消防署の管轄する区域を除いた区域並びに南部町,伯耆町及び日吉津村の区域

鳥取県西部広域行政管理組合

境港消防署

境港市中野町2116番地

境港市の区域並びに米子市大崎,葭津,大篠津町,和田町及び富益町の区域

鳥取県西部広域行政管理組合

大山消防署

大山町末吉403番地2

大山町の区域及び米子市淀江町の区域

鳥取県西部広域行政管理組合

江府消防署

江府町大字武庫1390番地3

日南町,日野町及び江府町の区域

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

(管轄区域の特例)

2 第4条の規定にかかわらず,米子消防署の火災出場の管轄区域は,昭和51年5月1日から同年9月30日までの間は米子市の区域とし,同年10月1日から昭和52年6月30日までの間は米子市の区域,西伯郡の区域及び日野郡の区域とする。

3 第4条の規定にかかわらず,米子消防署の救急事務の管轄区域は,昭和51年5月1日から同年9月30日までの間は米子市の区域及び西伯郡の区域とし,同年10月1日から昭和52年6月30日までの間は米子市の区域,西伯郡の区域及び日野郡の区域とする。

4 第4条の規定にかかわらず,境港消防署の火災出場及び救急事務の管轄区域は,昭和51年5月1日から昭和52年6月30日までの間は,境港市の区域とする。

(昭和57年3月12日条例第4号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年10月20日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年2月5日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,平成7年12月25日から適用する。

(平成14年7月15日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防本部及び消防署の設置に関する条例第3条の規定は,平成14年3月23日から適用する。

(平成16年7月16日条例第11号)

この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年10月29日条例第13号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第6号)

この条例中,第1条の規定は平成17年3月28日から,第2条の規定は同月31日から施行する。

(平成18年9月1日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第6号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合消防本部及び消防署の設置に関する条例

昭和51年4月30日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第1章
沿革情報
昭和51年4月30日 条例第12号
昭和57年3月12日 条例第4号
平成元年10月20日 条例第9号
平成5年3月10日 条例第2号
平成8年2月5日 条例第8号
平成14年7月15日 条例第4号
平成16年7月16日 条例第11号
平成16年10月29日 条例第13号
平成17年3月11日 条例第6号
平成18年9月1日 条例第8号
平成26年3月14日 条例第6号