○鳥取県西部広域行政管理組合消防局に関する規則

昭和51年4月30日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 組織及び事務分掌(第3条~第7条)

第3章 服務(第8条~第10条)

第4章 火災予防(第11条)

第5章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により,消防の施設及び人員を能率的に運営するため,消防局(以下「局」という。)の内部組織及び職員の職等について必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 消防組織法第12条第1項に規定する消防長は,消防局長とする。

第2章 組織及び事務分掌

(組織)

第3条 局に次の課,室及び担当を置く。

担当

総務課


庶務担当 経理担当 職員担当

予防課


予防担当 危険物担当 査察指導担当

警防課


消防第一担当 消防第二担当

救急室

救急企画担当 救急指導担当

指令課


指令担当 情報担当

(職制)

第4条 局に消防局長,課に課長,室に室長,担当に担当課長補佐又は担当室長補佐を置く。

2 局に必要に応じて参事,次長,主査,課長補佐,室長補佐,担当課長補佐(課長が指定する事務を処理するために課に置くものであって,前項に規定するものを除く。),係長,主任,主事及び消防士を置くことができる。

(局に置く職員の職責)

第5条 消防局長は,管理者及び副管理者の命を受け,消防職員を指揮監督し,局において所掌する事務の執行に当たる。

2 参事は,管理者及び副管理者の命を受け,重要施策の企画及び立案に参画し,並びに関係事務の総括及び整理をし,消防局長に事故があるときは,その職務を代行する。

3 次長は,消防局長を補佐し,局の事務に従事し,参事を置かない場合において,消防局長に事故があるときは,その職務を代行する。

4 課長は,消防局長の命を受け,当該課に所属する職員を指揮監督し,当該課において所掌する事務の執行に当たる。

5 主査は,消防局長の命を受け,局において所掌する特定の事務の企画及び立案に参画するとともに,課の事務に従事することを命ぜられている場合には,課長を補佐する。

6 室長は,課長と同等の職責を有するものとし,当該室に所属する職員を直接指揮監督して,当該室において所掌する事務を処理するとともに,課長を補佐する。

7 課長補佐又は室長補佐は,課長又は室長を補佐し,当該課又は室において所掌する事務に従事する。

8 担当課長補佐又は担当室長補佐は,当該担当において所属する職員を直接指揮監督して,当該担当において所掌する事務を処理するほか,課長又は室長が指定する事務を処理し,課長又は室長を補佐する。

9 係長は,担当課長補佐又は担当室長補佐の指揮監督を受け,当該担当において所掌する事務を処理する。

10 主任は,係長(係長を置かない担当においては担当課長補佐又は担当室長補佐)を助け,その命を受け,当該担当において所掌する事務に従事する。

11 前10項に規定する職員以外の職員は,係長(係長を置かない担当においては担当課長補佐又は担当室長補佐)の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念する。

(事務分掌)

第6条 第3条に規定する課の事務の分掌は,次のとおりとする。

総務課

(1) 人事,給与,服務及び例規に関すること。

(2) 総合計画及び企画に関すること。

(3) 予算及び経理に関すること。

(4) 消防用財産の管理に関すること。

(5) 職員の研修に関すること。

(6) 他の課に属しないこと。

予防課

(1) 火災の予防に関すること。

(2) 危険物の規制に関すること。

(3) 災害原因及び損害の調査に関すること。

(4) 建築同意事務に関すること。

(5) 消防用設備等の指導に関すること。

(6) 火薬類の譲渡,譲受け及び消費の許可に関すること。

(7) 液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

警防課

(1) 警防業務に関すること。

(2) 救助業務に関すること。

(3) 消防機械器具及びその装備に関すること。

(4) 機関業務に関すること。

(5) 救急業務に関すること。

指令課

(1) 消防指令業務に関すること。

(2) 消防関係情報の処理に関すること。

(3) 通信機器の管理に関すること。

(消防職員)

第7条 消防職員は,消防吏員及びその他の職員とする。

2 消防組織法第11条の規定により局に置く消防吏員は,消防正監,消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長及び消防士とする。

第3章 服務

(情報処理)

第8条 消防局長は,水火災その他の災害による一切の情報を的確に受領し,その情報に即応する消防隊の迅速な出動に努めなければならない。

(巡視)

第9条 消防局長は,各消防署所の人員,建物及び付属物,消防機械器具その他備品並びに執務文書記録の状況等について巡視点検しなければならない。

(証人)

第10条 消防職員は,法令による証人,鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては,消防局長の許可を受けなければならない。この場合において発表した事実を消防局長に速やかに報告するものとする。

第4章 火災予防

(火災予防)

第11条 火災予防の業務については,別に定めのあるもののほか,次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 個人の住宅を除きその地区における建築物の位置,構造及び設備等を定期的に査察すること。

(2) 査察の回数は,防火対象物の用途,危険度その他必要な事項を勘案して定めること。

(3) 火災の危険防止に関する世論調査を実施し,時宜に適応した火災予防について必要な創意と工夫を図ること。

第5章 雑則

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,消防局長が定める。

この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年3月23日規則第1号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月25日規則第3号)

この規則は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和62年3月11日規則第4号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月24日規則第3号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月10日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年9月24日規則第5号)

この規則は,平成8年10月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第7号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日規則第3号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日規則第2号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合消防局に関する規則

昭和51年4月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第1章
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第6号
昭和52年3月23日 規則第1号
昭和54年9月25日 規則第3号
昭和62年3月11日 規則第4号
平成3年3月26日 規則第6号
平成4年9月24日 規則第3号
平成5年3月10日 規則第2号
平成8年9月24日 規則第5号
平成13年3月15日 規則第7号
平成18年9月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第8号
平成22年3月2日 規則第1号
平成26年2月4日 規則第3号
令和2年2月5日 規則第2号
令和5年3月23日 規則第2号