○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例
昭和51年4月30日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,鳥取県西部広域行政管理組合の消防表彰について,別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(表彰を受けるものの範囲)
第2条 表彰を受けるものの範囲は,次のとおりとする。
(1) 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員(以下「消防職員」という。)
(2) 前号に規定する者及び組合の機関を除く個人及び団体(以下「個人及び団体」という。)
(表彰の種類及び基準)
第3条 表彰の種類及び基準は,次のとおりとする。
表彰の種類 | 表彰の基準 | |
管理者の行う表彰 | 消防功労章 | 消防職員で,災害の現場において危険を冒し抜群の活動をし他の模範となり,又は消防任務の遂行上著しい功労があると認められる者 |
消防功績章 | 消防職員で,消防業務について画期的刷新を加え,改善進歩に特別の功績があつた者,又は永年にわたり勤務勉励,技能熟達し消防の使命達成に尽すいし,その功績が顕著であり他の模範と認められる者 | |
消防局長の行う表彰 | 賞状 | 消防職員で,災害の予防,警戒及び鎮圧のための特殊な考案をし,若しくは発明により消防の進歩発展に寄与したと認められる者,又は消防訓練の成績が特に優秀である者で消防任務の遂行上著しい功績があると認められる者 |
賞詞 | 消防職員で,前項に次いで優秀と認められる者 | |
感謝状 | 個人及び団体で,特に消防業務に協力し,著しい功績があると認められるもの若しくは消防のための特殊な考案又は発明により消防の進歩発展に寄与したと認められるもの |
(表彰の方法)
第4条 管理者の行う表彰については,事績を記載した規則で定める章記を併せて授与する。
2 前条に規定する表彰には,副賞を添えることができる。
(再表彰)
第5条 第3条に規定する表彰は,消防功労章,消防功績章を除き,重ねて表彰することができる。
(き章のはい用)
第6条 消防功労章及び消防功績章は,本人に限り終身これをはい用し,その遺族はこれを保存することができる。
(表彰の審査及び決定)
第7条 管理者又は消防局長は,規則で定めるところにより,表彰の上申があつたときは,表彰の適否について審査し,及び決定するものとする。
(表彰の時期)
第8条 表彰は,毎年1回行う。ただし,その都度行う必要のあるものについては,この限りでない。
(き章の返納等)
第9条 管理者は,消防功労章又は消防功績章を受けた者が,拘禁刑以上の刑に処せられ又は懲戒免職の処分を受けたときは,これを返納させ,功労者又は功績者としての信用又は名誉を傷つけるような行為を行つたときは,これをはい用することを停止し,又は返納させることができる。
(亡失等の届出)
第10条 消防功労章又は消防功績章を受けた者は,これを亡失し,又はき損したときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
(き章の形状及び制式)
第11条 消防功労章及び消防功績章の形状及び制式は,規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月6日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
――――――――――
○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例及び鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例(令和7条例2)抄
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月10日条例第2号)
この条例は,令和7年6月1日から施行する。ただし,第1条中鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例第9条の改正規定(「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)及び第3条の規定は,公布の日から施行する。
――――――――――