○鳥取県西部広域行政管理組合消防訓練,礼式及び服制に関する規則
昭和51年4月30日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,消防職員の訓練,礼式及び服制について定めることを目的とする。
(基準の準用)
第2条 消防職員の訓練及び礼式については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
2 消防職員の服制については,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
附則
この規則は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第11号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。