○鳥取県西部広域行政管理組合消防訓練,礼式及び服制に関する規則

昭和51年4月30日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき,消防職員の訓練,礼式及び服制について定めることを目的とする。

(基準の準用)

第2条 消防職員の訓練及び礼式については,消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

2 消防職員の服制については,消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第11号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合消防訓練,礼式及び服制に関する規則

昭和51年4月30日 規則第10号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第7類 防/第2章
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第10号
平成16年9月30日 規則第11号
平成18年9月1日 規則第7号