○消防待機宿舎管理規則

昭和52年6月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,江府消防署生山出張所に勤務する消防職員の職務上の義務の遂行を確保するために必要な消防待機宿舎(以下「宿舎」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 宿舎を次のとおり設置する。

名称

位置

生山寮

鳥取県日野郡日南町生山字清水田349番地

(使用区分)

第3条 生山寮は,江府消防署生山出張所に勤務する消防職員のうち独身の者又は単身で赴任する者に使用させるものとする。

(管理責任者)

第4条 宿舎の維持及び管理は,消防局長が行うものとする。

(使用の許可)

第5条 消防局長は,宿舎の使用を許可しようとするときは,許可しようとする職員から宿舎の使用許可を受けたい旨の申請書を提出させなければならない。

2 消防局長は,宿舎の使用を許可したときは,申請をした者に使用許可書を交付しなければならない。

(使用上の義務)

第6条 宿舎を使用する者(以下「使用者」という。)は,善良な管理者の注意をもつて使用許可を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 使用者は,使用許可を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは居住の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき消防局長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行つてはならない。

3 使用者は,使用許可を受けた宿舎に主としてその収入により生計を維持する者以外の者を臨時に同居させようとするときは,あらかじめ,同居させようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を消防局長に提出し,その承認を受けなければならない。

4 使用者は,宿舎の維持及び管理に関する消防局長の指示に従わなければならない。

5 使用者は,その責に帰すべき事由により使用許可を受けた宿舎を滅失し,損傷し又は汚損したときは,遅滞なく,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消)

第7条 消防局長は,次の各号の一に該当する場合には,宿舎の使用許可を取り消さなければならない。

(1) 使用者が消防職員でなくなつたとき。

(2) 使用者が死亡したとき。

(3) 配置換その他の理由により使用者が宿舎を使用する資格を失い又はその必要がなくなつたとき。

(4) 宿舎の廃止その他の組合の事務の運営上必要があるとき。

(5) 使用者がこの規則の規定に違反し,期限を附してその是正を要求した場合において,使用者がその期限までにその要求に従わなかつたとき。

(宿舎の明渡)

第8条 使用者(その者が前条第2号の規定に該当することとなつた場合には,その該当することとなつた時においてその者の同居者)は,同条の規定により宿舎の使用許可を取り消されたときは,その取り消された日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。

2 消防局長は,相当の事由があると認めるときは,前項の期間を延長することができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,消防局長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年3月12日規則第4号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成24年11月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

消防待機宿舎管理規則

昭和52年6月30日 規則第7号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第7類 防/第2章
沿革情報
昭和52年6月30日 規則第7号
昭和57年3月12日 規則第4号
平成5年3月10日 規則第2号
平成24年11月1日 規則第3号