○鳥取県西部広域行政管理組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月14日

条例第5号

(消防長の資格)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は,次のとおりとする。

鳥取県西部広域行政管理組合(以下「組合」という。)の消防職員として消防事務に従事した者で,消防署長の職又は消防本部若しくは消防学校における消防署長と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。

(消防署長の資格)

第2条 法第15条第2項に規定する条例で定める消防署長の資格は,次のとおりとする。

組合の消防吏員として消防事務に従事した者で,消防司令以上の階級に2年以上あったものであること。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合の消防長及び消防署長の資格を定める条例

平成26年3月14日 条例第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第3章 人事・給与
沿革情報
平成26年3月14日 条例第5号