○鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和51年4月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名に関しては,この規則の定めるところによる。

(消防職員の種類)

第2条 消防職員の種類は,消防吏員及びその他の職員とする。

(消防吏員の階級)

第3条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防局長 消防正監

(2) 消防局長以外の消防吏員 消防監,消防司令長,消防司令,消防司令補,消防士長,消防副士長,消防士

(消防職員の職名)

第4条 消防職員の職名は,次に掲げるとおりとする。

消防局長,参事,次長,課長,署長,主査,室長,副署長,課長補佐,室長補佐,署長補佐,出張所長,担当課長補佐,担当室長補佐,担当署長補佐,副出張所長,係長,主任,主事,消防士

この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和52年3月23日規則第2号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和59年7月1日から適用する。

(平成5年3月10日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成18年9月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日規則第4号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の階級及び職名に関する規則

昭和51年4月30日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第7号
昭和52年3月23日 規則第2号
昭和59年12月26日 規則第7号
平成5年3月10日 規則第2号
平成18年9月1日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第8号
平成23年2月1日 規則第1号
平成26年2月4日 規則第4号
令和2年2月5日 規則第1号
令和5年3月23日 規則第2号