○鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和51年4月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに消防職員となつた者は,消防局長又は消防局長の定める上級の職員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,消防局長が定める。

この条例は,昭和51年5月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

画像

鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の服務の宣誓に関する条例

昭和51年4月30日 条例第13号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和51年4月30日 条例第13号
平成5年3月10日 条例第2号