○鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の服務の宣誓に関する条例
昭和51年4月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに消防職員となつた者は,消防局長又は消防局長の定める上級の職員の面前において,別記様式による宣誓書に署名してからでなければ,その職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,消防職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,消防局長が定める。
附則
この条例は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日条例第2号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。