○鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員被服等貸与規則

昭和51年4月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品の貸与については,この規則の定めるところによる。

(貸与品の種類等)

第2条 消防吏員に貸与する被服及び附属品(以下「貸与品」という。)の種類,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,消防局長がやむを得ない事情があると認めたときは,管理者の承認を得てその数量を増減し,又はその貸与期間を延長し,若しくは短縮することができる。

(着用の義務)

第3条 貸与品の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)が勤務に服するときは,消防局長の指示するところにより貸与品を着用しなければならない。

(保管の責任)

第4条 使用者は,貸与品を適切に保管し,これを他人に譲渡し,若しくは貸与し,又は貸与の目的以外の目的に使用してはならない。

2 貸与品の洗たく,補修等保管に要する費用は,使用者の負担とする。

(亡失等の際の処置)

第5条 使用者は,貸与品を亡失し,又はき損して使用できなくなつたときは,遅滞なく所属長を経て消防局長に届け出なければならない。

2 前項の届出があつた場合において,消防局長が必要と認めたときは,代品を貸与することができる。

3 第1項の場合において,その原因が使用者の故意又は重大な過失によるときは,使用者は,その相当代価を弁償しなければならない。

(貸与品の返納)

第6条 使用者が退職し,又は死亡したときは,使用者又はその遺族は,貸与品を返納しなければならない。

2 貸与期間が経過した貸与品は,返納することを要しない。

(備付帳簿)

第7条 消防局総務課長は,次の帳簿を備えつけて貸与品の現況を明らかにしておかなければならない。

(1) 貸与品受払簿(別記様式第1号)

(2) 貸与品原簿(別記様式第2号)

(委任)

第8条 この規則に定めのあるもののほか,貸与品について必要な事項は,消防局長が定める。

1 この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の貸与期間については,それを貸与したときからこれを起算する。

(昭和59年5月10日規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日以前に貸与した貸与品の貸与期間については,それを貸与したときからこれを起算する。ただし,貸与期間の短縮分については従前の規定の貸与期間が終了したときから適用するものとする。

(平成5年3月10日規則第1号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において,現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員被服等貸与規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき貸与している被服及び付属品(以下「被服等」という。)は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員被服等貸与規則の規定に基づき貸与した被服等とみなす。この場合において,当該被服等の貸与期間は,改正前の規則の規定により貸与した日から起算するものとする。

別表(第2条関係)

品目

毎日勤務者

隔日勤務者

数量

貸与期間

数量

貸与期間

制帽

1

7年

1

7年

制服

1

2年

1

5年

盛夏帽

1

7年

1

7年

盛夏服

1

2年

1

5年

冬アポロキャップ又は略帽

1

5年

1

4年

夏アポロキャップ又は略帽

1

5年

1

4年

冬活動服

1(2)

3年

1(2)

1年

夏活動服

1(2)

3年

1(2)

1年

ブルゾン

1

5年

1(2)

5年

雨衣

1

6年

1

6年

冬救急帽


1

2年

盛夏救急帽

1

2年

冬救急服

1

1年

盛夏救急服

1

1年

救急服ベルト

1

2年

半長靴

1

7年

1

7年

ネクタイ

1

2年

1

5年

階級章

3


3


消防手帳

1


1


備考

1 ( )内の数字は,新たに消防吏員に任命された者に初めて貸与する場合を示す。

2 冬救急帽,盛夏救急帽,冬救急服,盛夏救急服及び救急服ベルトを貸与した消防吏員には,夏活動服及び冬活動服は貸与しないものとする。

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鳥取県西部広域行政管理組合消防吏員被服等貸与規則

昭和51年4月30日 規則第12号

(平成16年10月1日施行)