○鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の勤務時間等に関する規程
昭和51年5月1日
消防本部訓令第2号
消防本部
消防署
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取県西部広域行政管理組合消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 職員の勤務時間等の取扱いは,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(正規の勤務時間)
第3条 職員の正規の勤務時間は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員 休憩時間を除き1週間38時間45分
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(以下「隔日勤務の職員」という。) 休憩時間,仮眠時間を除き4週間を通じて,1週間当たり38時間45分以内
2 消防局長は,一の年度における総勤務時間について,隔日勤務の職員と毎日勤務の職員が同じ時間数となるように定めるものとする。
3 前項に規定する総勤務時間は,一の年度の日数から鳥取県西部広域行政管理組合の休日を定める条例(平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第10号。以下「休日条例」という。)第2条第1項各号に規定する日の日数を減じたものに,7.75を乗じて得た時間とする。
4 第1項第1号に掲げる職員は,消防局長が指定した者とする。
(正規の勤務時間の割振り)
第4条 職員の正規の勤務時間の割振りは,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員 午前8時30分から午後5時15分までのうちの7時間45分
(2) 隔日勤務の職員 午前8時30分から翌日の午前8時30分までのうちの15時間30分
(週休日)
第5条 毎日勤務の職員の週休日は,休日条例第2条第1項第1号に規定する日とする。
2 隔日勤務の職員の週休日は,毎4週間につき8日以上となるようにし,その割振りは,毎日勤務の職員を考慮し所属長が指定する。ただし,原則として,3日以上連続して週休日の割振りを指定しないものとする。
(休憩,仮眠時間)
第6条 毎日勤務の職員の休憩時間は,午後零時から午後1時までとする。
2 隔日勤務の職員の休憩時間は,所属長が消防局長の承認を得て,午前8時30分から午後5時15分までの間に1時間及び午後5時15分から翌日の午前8時30分までの間に,仮眠時間を含め7時間30分を勤務時間の途中に指定するものとする。
(休日,日曜日及び土曜日の勤務)
第8条 隔日勤務の職員は,勤務に当たる日が休日条例第2条第1項各号に規定する日であつても,勤務しなければならない。
(参集)
第9条 職員は,正規の勤務時間以外の時間であつても災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において召集されたときは,直ちに参集しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は消防局長が定める。
附則
この規程は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和54年2月22日消防本部訓令第1号)
この訓令は,昭和54年2月22日から施行する。
附則(平成元年10月20日消防本部訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成2年1月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の勤務を要しない時間の指定の基準に関する規程の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の勤務を要しない時間の指定の基準に関する規程(昭和56年4月鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第1号)は,廃止する。
附則(平成4年7月27日消防本部訓令第1号)
この訓令は,平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日消防本部訓令第1号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月6日消防局訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防職員の勤務時間等に関する規程は,平成7年1月1日から適用する。
附則(平成18年6月15日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日消防局訓令第3号)
この訓令は,平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年9月19日消防局訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成21年7月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成27年5月29日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月5日消防局訓令第1号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。