○鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例
昭和51年4月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は,鳥取県西部広域行政管理組合の消防吏員に対する賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(賞じゆつ金授与の要件)
第2条 管理者は,消防吏員が水火災その他の災害に際し,一身の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,又は障害の状態となつた場合においては,賞じゆつ金を支給することができる。
(賞じゆつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゆつ金の種類及び金額は,次の各号に定めるところによる。
(1) 殉職者賞じゆつ金は,490万円以上2,520万円以下とし,功労の程度によつて管理者が定める。
(2) 障害者賞じゆつ金は,190万円以上2,060万円以下とし,別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によつて管理者が定める。
(殉職者特別賞じゆつ金)
第3条の2 管理者は,消防吏員が,災害に際し,命を受け,特に生命の危険が予想される現場へ出動し,生命の危険を顧みることなく,その職務を遂行し,そのため死亡し,その功労が特に抜群と認められる場合においては,3,000万円の殉職者特別賞じゆつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゆつ金を授与する場合は,第2条の規定による賞じゆつ金は,授与しない。
(支給の対象)
第4条 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金は,殉職者の遺族に支給するものとし,その遺族の範囲及び支給を受ける順位等は,非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の支給については,鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者がこれを定める。
附則
この条例は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(昭和51年9月21日条例第19号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月14日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金条例の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和57年10月29日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金条例第2条の規定は,昭和57年10月1日から適用する。
附則(昭和59年2月22日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(以下「新条例」という。)第3条の2及び第4条の規定は,昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に死亡した者に係る殉職者特別賞じゆつ金の支給について適用する。
3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において,殉職者特別賞じゆつ金を授与されるべき者に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金条例の規定に基づく殉職者賞じゆつ金として支払われた金額は,新条例の規定に基づく殉職者特別賞じゆつ金の内払とみなす。
附則(昭和60年10月21日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(以下「新条例」という。)第3条,第3条の2第1項及び別表の規定は,平成4年4月1日以後に死亡し,又は障害の状態となつた者(次項において「新条例の適用を受ける者」という。)に係る賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金等」という。)について適用し,同日前に死亡し,又は障害の状態となつた者に係る賞じゆつ金等については,なお従前の例による。
3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける者について支給された改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定に基づく賞じゆつ金等は,新条例の規定に基づく賞じゆつ金等の内払いとみなす。
附則(平成7年11月9日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(以下「新条例」という。)第3条,第3条の2第1項及び別表の規定は,平成7年4月1日以後に死亡し,又は障害の状態となった者(次項において「新条例の適用を受ける者」という。)に係る賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金(以下「賞じゆつ金等」という。)について適用し,同日前に死亡し,又は障害の状態となった者に係る賞じゅつ金等については,なお従前の例による。
3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において,新条例の適用を受ける者について支給された改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例の規定に基づく賞じゆつ金等は,新条例の規定に基づく賞じゆつ金等の内払とみなす。
別表(第3条関係)
障害者賞じゆつ金
障害の等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 2,060万円以下490万円以上 |
第2級 | 1,550万円以下460万円以上 |
第3級 | 1,360万円以下410万円以上 |
第4級 | 1,210万円以下360万円以上 |
第5級 | 1,030万円以下310万円以上 |
第6級 | 900万円以下280万円以上 |
第7級 | 760万円以下230万円以上 |
第8級 | 640万円以下190万円以上 |
備考
1 障害の等級は,政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については,政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。