○鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則
平成2年3月15日
規則第3号
鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合規則第15号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(標識,表示板及び掲示板)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項,第11条第1項第5号及び第3項,第11条の2第2項,第12条第2項,第13条第2項,第17条第3号,第23条第2項及び第3項第2号,第31条の2第2項第1号(条例第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)並びに第34条第2項第1号の規定による標識並びに第39条第4号の規定による表示板の表示基準,色,大きさ及び設置箇所は,別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第31条の2第2項第1号及び第34条第2項第1号の規定により設ける掲示板の表示基準,色,大きさ及び設置箇所は,別表第2に定めるとおりとする。
(1) 喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
ア 劇場,映画館又は演芸場の舞台及び客席
イ 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあっては,屋外の客席及びすべての床が不燃材料で造られた客席を除く。)
ウ 公会堂又は集会場の舞台及び客席
エ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の舞台
オ 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(売場及び展示部分の床面積の合計が1,500平方メートル以上のものに限る。)の売場及び展示部分
(2) 火災予防上危険な物品を持ち込んではならない場所
イ キャバレー,ナイトクラブ,ダンスホール又は飲食店の公衆の出入りする場所
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する危険物
(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス
(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類
(喫煙等の禁止行為の特例)
第5条 条例第23条第1項のただし書の特に必要な場合は,業務遂行上やむを得ず喫煙し,若しくは裸火を使用し,又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込むことが必要な場合とする。
(喫煙等の禁止行為の解除申請等)
第6条 条例第23条第1項ただし書の規定による承認を受けようとする者は,当該行為を行おうとする日の3日前までに,別記様式第1号の申請書を消防署長に提出しなければならない。
(指定催しの指定通知書)
第6条の2 消防局長は,条例第42条の2第3項の規定により,指定催しとして指定したときは,別記様式第1号の4により通知するものとする。
3 消防局長又は消防署長は,第1項の届出書の提出を受けた場合において,届出書の記載事項に誤りがなく,必要な図書の添付を確認したときはこれを受理するものとする。
4 消防局長又は消防署長は,前項の届出書の内容について審査し,修正指導が必要なときは修正を求め,届出書の経過欄にその旨を記載するものとする。
(洞道等の指定等)
第8条 条例第45条の2第1項の規定により,消防局長が消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして指定するもの(以下「指定洞道等」という。)は,通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設,改修工事又は維持管理のため通常人が出入りすることができるもので,次の各号に掲げるものとする。
(1) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された洞道のうち次のいずれかに該当するもの
ア 洞長30メートル以上の洞道
イ 共同溝(共同溝の整備に関する特別措置法(昭和38年法律第81号)に基づく「共同溝」をいう。以下同じ。)と接続する洞道
(2) 通信ケーブル等の敷設を目的として設置された共同溝
(3) 前2号の洞道又は共同溝の管理を目的として設置された地下道又は隧道
(4) 前各号に掲げるもののほか,消防局長が必要と認める洞道等
2 条例第45条の2第2項の重要な変更は,前項に規定する指定洞道等の経路の変更,出入口及び換気口等の新設又は撤去,通信ケーブル等の難燃措置の実施その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第10条 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で,法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち,法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第47条の2第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は,前項の防火対象物に屋内消火栓設備,スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第11条 条例第47条の2第1項の公表は,前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において,なお,当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に,当該違反が是正されたことを確認できるまでの間,鳥取県西部広域行政管理組合消防局ホームページへの掲載並びに消防局,米子消防署,境港消防署,大山消防署,江府消防署,米子消防署皆生出張所,米子消防署南部出張所,米子消防署伯耆出張所,境港消防署弓浜出張所,大山消防署中山出張所及び江府消防署生山出張所にて提示又は閲覧に供することにより行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は,次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防局長が必要と認める事項
(委任)
第13条 この規則の施行について必要な事項は,消防局長が定める。
附則
この規則は,平成2年5月23日から施行する。
附則(平成4年11月10日規則第4号)
この規則は,平成5年3月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合規則の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。
附則(平成7年3月13日規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月28日規則第4号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第2号)
この規則は,平成17年12月1日から施行する。
附則(平成17年8月5日規則第9号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月29日規則第10号)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月10日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第2号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月15日規則第1号)
この規則は,平成24年12月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によりなされた手続き及び措置は,それぞれ改正後の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月6日規則第9号)
この規則は,平成26年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第5号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月28日規則第10号)
(施行期日)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式により使用されている書類は,この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年2月12日規則第1号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に,改正前の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によりなされた届出,手続きその他の行為は,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年9月1日規則第6号)
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,令和6年1月1日から施行する。ただし,第12条の改正規定及び同条を第13条とし,同条の前に1条を加える改正規定,別記様式第16号の次に3様式を加える改正規定並びに次項の規定は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則第12条第1項に規定する基準の特例の適用について当該適用を受けようとする者が提出した書面及び消防局長が交付した書面は,この規則の施行後においても,その効力を有する。
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例施行規則別記様式第5号の規定による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第2条関係)
区分 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置箇所 | ||
地 | 文字 | 幅cm以上 | 長さcm以上 | |||
変電設備の設置場所 | (注)文字は,変電室,変電所でもよい。 | 白 | 黒 | 15 | 30 | 当該設備のある場所の入口又は直近の見やすい位置 |
発電設備設置場所 | (注)文字は,発電室,発電所でもよい。 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
蓄電池設備設置場所 | (注)文字は,蓄電池室でもよい。 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
燃料電池発電設備設置場所 | (注)文字は,燃料電池発電室でもよい。 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
急速充電設備設置場所 | (注)文字は,急速充電所でもよい。 | 白 | 黒 | 15 | 30 | |
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所 | 赤 | 白(斜線,ます枠も同じ。) | 30 | 60 | 当該場所の入口又は柵等の要所で見やすい位置 | |
消防局長の指定する喫煙等の禁止場所 | 又は | 赤 | 白 | 25 | 50 | 当該指定場所又は客席内の各部分から見やすい位置 |
喫煙所 | 白 | 黒 | 30 | 10 | 喫煙設備を備えた当該場所の見やすい位置 | |
危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し,又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |
指定可燃物を貯蔵し又は取り扱う場所(移動タンクを除く。) | 白 | 黒 | 30 | 60 | ||
指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱う移動タンク | 黒 | 黄色の反射塗料その他反射性を有する材料 | 30 | 30 | 見やすい位置 | |
劇場等 | 定員表示板 (表) (裏) | 白 | 黒 | 30 | 25 | 当該劇場等の入口付近の見やすい位置 |
満員札 (注)文句は変更して差し支えない。 | 赤 | 白 | 50 | 25 |
備考
1 横書きのものは,縦書きにしてもよい。
2 建物,設備等の関係でやむを得ないものについては,表示の目的をそこなわない範囲内で色調,大きさ等の変更を認めることがある。
別表第2(第2条関係)
1
区分 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置箇所 | ||
地 | 文字 | 幅cm以上 | 長さcm以上 | |||
危険物を貯蔵し,又は取り扱う場所 | 白 | 黒 | 30 | 60 | 貯蔵し,又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |
指定可燃物を貯蔵し,又は取り扱う場所 | 白 | 黒 | 30 | 60 |
2
危険物,指定可燃物の種類 | 表示基準 | 色 | 大きさ | 設置箇所 | ||
地 | 文字 | 幅cm以上 | 長さcm以上 | |||
第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品(令第10条第1項第10号の禁水性物品をいう。) | 青 | 白 | 25 | 50 | 貯蔵し,又は取り扱う場所の入口又は直近の見やすい位置 | |
第2類の危険物(引火性固体を除く。) | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
第2類の危険物のうち引火性固体,自然発火性物品(令第25条第1項第3号の自然発火性物品をいう。),第4類若しくは第5類の危険物又は可燃性固体類等 | 赤 | 白 | 25 | 50 | ||
指定可燃物のうち綿花類等 | 白 | 黒 | 25 | 50 |
備考
1 横書きのものは,縦書きにしてもよい。
2 建物,設備等の関係でやむを得ないものについては,表示の目的をそこなわない範囲内で色調,大きさ等の変更を認めることがある。
別表第3(第7条関係)
届出内容(適用条項) | 届出書の様式 | 添付書類 | 提出部数 | 届出期日 | 摘要 |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(条例第42条の3) | 条例第42条の3第1項第1号から第6号に規定する事項を記載した計画書 | 1部 | 開催する日の14日前 | ||
防火対象物の使用開始(条例第43条) | 別記様式第2号別記様式第3号 | 防火対象物の配置図,各階平面図及び消防用設備等の配置図 | 1部 | 使用開始の日の7日前 | |
当該設備の設計図書 | 1部 | 着工の日の5日前 | |||
当該設備の設計図書 | 1部 | 着工の日の5日前 | |||
ネオン管灯設備の設置(条例第44条第14号) | 当該設備の設計図書 | 1部 | 着工の日の5日前 | ||
水素ガスを充填する気球の設置(条例第44条第15号) | 設置場所の見取図,気球の構造図,概要図及び電飾の配線図(電飾を付設するものに限る) | 1部 | 着工の日の3日前 | ||
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(条例第45条第1号) | 当該行為を行う場所の見取図 | 1部 | 実施の日の1日前 | 緊急その他やむを得ない事情がある場合にあっては,届出書の提出を口頭による届出に代えることができる。 | |
煙火の打上げ又は仕掛(条例第45条第2号) | 打上げ又は仕掛け場所の略図 | 1部 | 実施の日の3日前 | ||
催物の開催(条例第45条第3号) | 使用する防火対象物の略図 | 1部 | 開催の日の3日前 | ||
水道の断水又は減水(条例第45条第4号) | 断水又は減水区域の略図 | 1部 | 実施の日の3日前 | 緊急その他やむを得ない事情がある場合にあっては,届出書の提出を口頭による届出に代えることができる。 | |
消防隊の通行等に支障のある道路工事(条例第45条第5号) | 工事施工区域の略図 | 1部 | 実施の日の3日前 | 緊急その他やむを得ない事情がある場合にあっては,届出書の提出を口頭による届出に代えることができる。 | |
露店等の開設届出書(条例第45条第6号) | 露店等の開設場所及び消火器の設置場所に係る略図 | 1部 | 実施の日の3日前 | ||
指定洞道等のケーブルの敷設又は重要な変更(条例第45条の2第1項及び第2項) | 洞道等の経路図,設置されている物件の概要書及び火災に対する安全管理対策書 | 1部 | 敷設又は変更の日の7日前 | ||
指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの開始(条例第46条第1項) | 貯蔵し,又は取り扱う施設の位置,構造及び設備に関する図面 | 1部 | 開始の日の10日前 | ||
指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱いの廃止(条例第46条第2項) | 1部 | 廃止の日の前日 |