○鳥取県西部広域行政管理組合消防局長に対する事務の委任に関する規則
平成11年3月19日
規則第6号
(委任)
第1条 管理者は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第153条第1項の規定に基づき,次の各号に掲げる管理者の権限に属する事務を鳥取県西部広域行政管理組合消防局長(以下「消防局長」という。)に委任する。
(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報の報告に関すること。
(2) 法第11条第1項の規定による製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置及び変更の許可に関すること。
(3) 法第11条第4項の規定による移送取扱所の許可に関し,鳥取県知事又は総務大臣に対する意見の申出に関すること。
(4) 法第11条第5項の規定による製造所等の完成検査に関すること。
(5) 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認に関すること。
(6) 法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡の届出に関すること。
(7) 法第11条第7項(法第11条の4第3項において準用する場合を含む。)の規定による鳥取県公安委員会等に対する通報に関すること。
(8) 法第11条の2第1項の規定による完成検査前検査に関すること。
(9) 法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し,又は取扱う危険物の品名,数量又は指定数量の倍数の変更の届出に関すること。
(10) 法第11条の5第1項又は第2項の規定による製造所等における危険物の貯蔵又は取扱基準違反是正命令に関すること。
(11) 法第11条の5第3項の規定による通知に関すること。
(12) 法第11条の5第4項の規定による公示(同項の規定を準用して行うものを含む。)に関すること。
(13) 法第12条第2項の規定による製造所等の修理,改造又は移転の命令に関すること。
(14) 法第12条の2の規定による製造所等の許可の取消し及び使用停止命令に関すること。
(15) 法第12条の3の規定による製造所等の使用の一時停止命令又は使用の制限に関すること。
(16) 法第12条の4第1項の規定による移送取扱所について,知事等に対する必要な措置の要請に関すること。
(17) 法第12条の5の規定による移送取扱所における危険物流出等の事故発生時の応急措置についての事前協議に関すること。
(18) 法第12条の6の規定による製造所等の廃止の届出に関すること。
(19) 法第12条の7第2項の規定による危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出に関すること。
(20) 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出に関すること。
(21) 法第13条の24の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。
(22) 法第14条の2の規定による製造所等の予防規程の認可及び変更命令に関すること。
(23) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査に関すること。
(24) 法第16条の3第3項又は第4項の規定による製造所等における危険物流出事故等の発生時の応急措置命令に関すること。
(25) 法第16条の3第5項の規定による措置に関すること。
(26) 法第16条の3の2第1項の規定による危険物流出等の事故原因の調査に関すること。
(27) 法第16条の3の2第2項の規定による資料の提出命令,報告の請求,立入検査及び質問に関すること。
(28) 法第16条の5第1項の規定による資料の提出命令,報告の請求,立入検査,質問及び危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。
(29) 法第16条の6の規定による危険物の除去その他災害防止措置の命令に関すること。
(30) 法第22条第3項の規定による火災警報の発令に関すること。
(31) 法第23条の規定によるたき火又は喫煙の制限に関すること。
(32) 法第24条第1項の規定による火災を通報すべき場所の指定に関すること。
(33) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第1条の規定による公示の方法の制定に関すること。
(34) 規則第4条の2の6第1項第9号の規定による点検基準の制定に関すること。
(35) 規則第4条の2の8第1項第4号の規定による特例認定に係る検査基準の制定に関すること。
(36) 規則第4条の2の8第3項第2号の規定による添付書類の記載事項の制定に関すること。
(37) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。
(38) 令第9条第1項第1号ただし書(令第10条第1項第1号,令第11条第1項第1号及び令第16条第1項第1号においてその例による場合並びに令第19条第1項において準用する場合を含む。)の規定による安全距離の認定に関すること。
(39) 令第11条第1項第1号の2ただし書の規定による安全距離の認定に関すること。
(40) 令第11条第1項第10号ホただし書及び第10号の2ヲただし書(令第12条第1項第9号及び第9号の2,令第13条第1項第9号及び第9号の2,第2項並びに第3項並びに令第17条第2項第2号においてそれらの例によることとされる場合を含む。)の規定による掲示板を設ける必要がないことの認定に関すること。
(41) 令第23条の規定による製造所等の位置,構造及び設備の基準の特例に関すること。
(42) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)第7条の5の規定による公示の方法の制定に関すること。
(43) 府令第62条の5ただし書の規定による内部点検の期間延長の届出に関すること。
(44) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく事務のうち,次に掲げるもの
ア 第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可
イ 第17条第3項の規定による火薬類の譲渡又は譲受けの許可の取り消し
ウ 第17条第4項の規定による火薬類の譲渡許可証又は譲受許可証の交付
エ 第17条第6項の規定による許可証の有効期間の決定
オ 第17条第7項の規定による許可証の記載事項の変更の届出の受理及び書換え
カ 第17条第8項の規定による許可証の再交付の申請の受理
キ 第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可
ク 第25条第3項の規定による火薬類の消費の許可の取消し
ケ 第30条第3項の規定による消費者からの火薬類取扱保安責任者及び火薬類取扱副保安責任者の選任及び解任の届出の受理
コ 第33条第2項の規定による消費者からの火薬類取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理
サ 第34条第2項の規定による消費者に対する火薬類取扱保安責任者等の解任の命令
シ 第43条第1項の規定による消費場所への立入検査及び火薬類の収去
ス 第46条第2項の規定による災害発生時における消費者からの報告の徴収
セ 第47条の規定による消費者に対する現状変更の禁止の指示
タ 第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取
チ 第52条第2項の規定による公安委員会への通報
ツ 第52条第5項の規定による通報の受理
テ 第52条第6項の規定による経済産業大臣への報告
(45) 火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号)第2条の規定による譲渡許可証及び譲受許可証の受理並びに同令第16条の規定により処理することとされている火薬類取締法に基づく事務のうち,次に掲げるもの
ア 第42条の規定による消費者に対する報告の要求
イ 第45条の規定による消費者に対する必要な措置の実施
(46) 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に基づく事務のうち,次に掲げるもの
ア 第15条第1項の規定による火薬庫外の貯蔵場所の指示
イ 第81条の14の表第11号,第12号及び第15号に規定する届出書及び報告書の受理
(47) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に基づく事務のうち,次に掲げるもの
イ 第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理
ウ 第83条第3項の規定による立入検査等
エ 第87条第1項の規定による届出の受理の通報
(専決及び代決)
第2条 消防局長は,前条の規定により,委任を受けた事務のうち軽易なものについては,所属職員に専決及び代決をさせることができる。
附則
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第8号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月22日規則第5号)
この規則は,平成14年10月25日から施行する。
附則(平成15年7月28日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条第33号から第35号までの改正規定は平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。