○火災予防事務の処理区分等に関する規程

昭和51年5月1日

消防本部訓令第5号

消防本部

消防署

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めるもののほか,火災予防事務の執行及び事務処理上必要な区分等を定めるものとする。

(指導調整)

第2条 消防局長は,消防署長(以下「署長」という。)の行う事務の執行について指導調整するものとする。

(火災予防対策)

第3条 署長は,火災予防事務の執行を円滑かつ効率的に行うために常に調査研究に努め,火災予防の適正を図るものとする。

(火災予防に関する情報)

第4条 署長は,火災予防に重大な影響を及ぼすと認められる情報を得た場合は,速やかに消防局長に報告するものとする。

第2章 建築物許可等の同意事務

第1節 建築同意

(許可等の同意区分)

第5条 消防法(昭和23年法律第168号。以下「法」という。)第7条の同意を要する建築許可等の申請書類(以下「申請書類」という。)は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定めるものを処理するものとする。

(1) 消防局長 法第17条第3項の規定による特殊消防用設備等を設置する建築物

(2) 署長 前号に掲げるもの以外のもの

2 計画通知書を受けた場合は,前項の例により処理するものとする。

(申請と現場が相違するものの処理)

第6条 消防局長又は署長は,申請書類のうち申請内容が現場と著しく相違し,現に着工しているもので,かつ,防火に関する規定に違反し,火災予防上又は人命安全上危険と認められるものについては,必要事項を記載した意見書を付して建築行政庁へ返送するものとする。

(不同意等の処理を行う場合の協議)

第7条 署長は,不同意として処理する場合又は前条の規定により意見書を付して処理する場合は,事前に消防局予防課長と協議するものとする。

第2節 届出の受理

(消防局長の処理する届出)

第8条 消防局長は,次に掲げる届出を処理するものとする。

(1) 法第17条の3の2の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)の受理及び検査(第5条第1項第1号に規定する特殊消防用設備等を設置する防火対象物に係るもの。第2号及び第3号において同じ。)

(2) 法第17条の14の規定による工事整備対象設備等の着工の届出(以下「着工届」という。)の受理

(3) 鳥取県西部広域行政管理組合火災予防条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第17号。以下「条例」という。)第43条の規定による防火対象物の使用開始の届出(以下「使用開始届」という。)の受理

(署長の処理する届出)

第9条 署長は,次に掲げる届出を処理するものとする。

(1) 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の届出の受理

(2) 前条各号に掲げるもの以外の設置届の受理及び検査,着工届の受理並びに使用開始届の受理

第3節 消防用設備等の特例

(消防用設備等の特例の認定)

第9条の2 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第32条の規定による消防用設備等の特例の認定は消防局長が行うものとする。

第3章 防火に関する意見書の交付

(高圧ガス保安法及び火薬類取締法による意見書)

第10条 消防局長は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第5条第1項若しくは第16条第1項又は火薬類取締法(昭和25年法律第19号)第12条の規定による許可に係る防火に関する意見を求められたときは,所轄署長に当該許可に関する申請書を送付するものとする。

2 署長は,前項の申請書の送付を受けたときは,申請事項について審査及び調査を行い,調査書により消防局長に副申するものとする。

(液化石油ガス保安の確保及び取引の適正化に関する法律による意見書)

第11条 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項の意見書の交付申請は,署長において受理し,審査のうえ交付するものとする。

第4章 防火・防災管理

(講習の実施者)

第12条 防火管理者資格講習は,消防局長が行うものとする。

(防火管理者等の選任又は解任及び消防計画の届出)

第13条 署長は,次に掲げる届出を受けたときは,内容を審査のうえ受理するものとする。

(1) 法第8条第2項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出

(2) 法第36条第1項において準用する法第8条第2項の規定する防災管理者の選任又は解任の届出

(3) 法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者の選任又は解任の届出

(4) 法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者の選任又は解任の届出

(5) 政令第3条の2第1項の規定による防火管理に係る消防計画の届出

(6) 政令第48条第1項の規定による防災管理に係る消防計画の届出

(7) 政令第4条の2第1項の規定による防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出

(8) 政令第48条の3第1項の規定による防災管理対象物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出

(点検結果報告の届出)

第14条 署長は,次に掲げる報告の提出があったときは,内容を審査のうえ受理するものとする。

(1) 法第8条の2の2の規定による防火対象物点検結果報告

(2) 法第17条の3の3の規定による消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果報告

(3) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定による防災管理点検結果報告

第5章 雑則

(雑則)

第15条 この規程の施行について必要な事項は,別に定める。

この規程は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和55年9月1日消防本部訓令第2号)

この規程は,昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年4月26日消防本部訓令第2号)

この訓令は,昭和56年7月1日から施行する。

(昭和61年3月28日消防本部訓令第3号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月21日消防本部訓令第4号)

この訓令は,昭和61年4月21日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年3月15日消防本部訓令第2号)

この訓令は,平成2年5月23日から施行する。

(平成5年3月10日組合本部訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成10年10月15日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成10年11月1日から施行する。

(平成15年7月28日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成15年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成19年3月16日から施行する。

(平成19年9月19日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成26年3月19日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

火災予防事務の処理区分等に関する規程

昭和51年5月1日 消防本部訓令第5号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第4章
沿革情報
昭和51年5月1日 消防本部訓令第5号
昭和55年9月1日 消防本部訓令第2号
昭和56年4月26日 消防本部訓令第2号
昭和61年3月28日 消防本部訓令第3号
昭和61年4月21日 消防本部訓令第4号
平成2年3月15日 消防本部訓令第2号
平成5年3月10日 消防本部訓令第1号
平成10年10月15日 消防局訓令第5号
平成15年7月28日 消防局訓令第2号
平成19年3月16日 消防局訓令第2号
平成19年9月19日 消防局訓令第5号
平成26年3月19日 消防局訓令第3号