○鳥取県西部広域行政管理組合火災調査規程

平成8年2月7日

消防局訓令第1号

鳥取県西部広域行政管理組合火災調査規程(昭和55年鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令第1号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 調査業務体制(第4条~第7条)

第3章 調査の実施(第8条~第17条)

第4章 調査結果の記録等(第18条~第21条)

第5章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(調査の目的)

第2条 本調査は,火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規程における用語の意義は,火災報告取扱要領(平成6年4月21日付け消防災第100号消防庁長官通知。以下「取扱要領」という。)の定めるところによる。

第2章 調査業務体制

(調査の原則)

第4条 調査は,事実の確認を主眼とし,先入観念にとらわれることなく科学的な方法による確認と合理的な判断の上に立ち事実の立証に努めなければならない。

(調査の区分)

第5条 調査は,火災原因調査及び火災損害調査に区分する。

2 火災原因調査は,次の各号に掲げる事項を究明するために行うものとする。

(1) 出火原因,火災の発生経過及び出火箇所

(2) 延焼拡大の状況,建物火災の延焼経路,延焼拡大要因

(3) 発見,通報及び初期消火等の状況

(4) 避難の状況,避難経路,避難上の支障要因等

(5) 消防用設備等の状況,消火設備,警報設備及び避難設備の使用,作動等の状況

(6) その他必要な事項

3 火災損害調査は,次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 人的被害の状況 火災による死傷者,り災世帯,り災人員等の人的な被害の状況及びその発生状況

(2) 物的損害の状況 火災による焼き,消火,爆発等による物的な損害の状況

(3) 損害額の評価等 火災により受けた物的な損害の評価,火災保険等の状況

(調査責任)

第6条 消防署長(以下「署長」という。)は,管轄区域内の火災調査の責任を有する。

2 通行中の車両,航行中の船舶の火災については火災防御した場所を管轄する署長が,航空機の火災については墜落場所,火災発生場所を管轄する署長とする。

3 署長は,火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため特に必要があると認められるときは,調査本部を設置することができる。

4 前項の調査本部の組織等について必要な事項は,別に定める。

(体制の確立)

第7条 署長は,調査に必要な人員並びに調査用器材を整備し調査体制を確立しておかなければならない。

第3章 調査の実施

(調査の実施)

第8条 署長は,管轄区域内に火災を覚知したときは,直ちに調査に着手しなければならない。

2 消防局長及び署長は,火災調査員(以下「調査員」という。)を指定して調査に従事させるものとする。

3 署長は,必要があるときは消防局長に対し調査員の派遣を要請することができる。

4 消防局長は,前項の要請があった場合は,調査員を派遣して,調査の協力をさせるものとする。

5 消防局長は,前項の規定にかかわらず特に必要と認めた火災については,調査員を指定して派遣することができる。

(調査員の心得)

第9条 調査員は,火災現象,関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めるとともに,次の各号の事項を遵守しなければならない。

(1) 調査員は,調査員相互の連絡を図り,調査業務の進行が円滑になるように努めること。

(2) 調査員は,調査に際し関係者の民事的紛争に関与しないように努めるとともに,個人の自由,権利を不当に侵害したり,調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らしてはならない。

(3) 調査員は,関係のある場所へ立ち入るときは,原則として関係者の立ち会いを得ること。

(4) 警察機関,その他の関係機関とは密接な連絡をとり相互に協力して調査を進めること。

(火災出場時の現場の見分)

第10条 火災現場に出場した職員は,出場途上及び現場において,火煙の色,臭い,燃焼音等の特徴,火災の経過,関係者の動向,その他必要な事項を把握しなければならない。

2 前項の職員は,調査員から把握した事項について報告を求められたときは,火災出場時における見分調書(別記様式第1号)により報告するものとする。

(現場の保存)

第11条 署長は,消火活動が終了したときは所要の措置を講じた上で現場を保存しなければならない。ただし,調査上その必要がないと認めたときは,この限りでない。

(現場の見分)

第12条 調査員は,火災現場を見聞し,火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。この場合,原則として関係者の立ち会いのもとに行う。

2 特別な事情により関係者が不在でやむを得ない場合は,関係者の近親者その他適当な者を立会人とすることができる。

3 火災状況の見聞は,その内容を明確にするため,写真により記録するよう努めること。

4 調査員は,実況見分,関係者に対する質問等による事実に基づき現場の復元を行うよう努めなければならない。

5 調査員は,調査の内容を明らかにするため,必要な図面を作成しなければならない。

(質問)

第13条 調査員は,火災状況を把握するため関係者に質問し,原因の判定の資料となる事実の把握に努めなければならない。

2 前項により知り得た事実のうち,原因の判定に必要と認められる内容については,質問調書(別記様式第2号)にその内容を記録しなければならない。この場合,記録した内容を当該関係者に読み聞かせるなどして記載事項に誤りがないことを確認するものとする。

(死者が生じている場合の扱い)

第14条 署長は,火災現場において死者を発見した場合は,所轄警察署長に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

(照会)

第15条 署長は,必要があるときは関係機関に対し,必要な事項の通報を求め,または,調査事項照会書(別記様式第3号)により照会することができる。

(資料の収集及び保管)

第16条 署長は,次の各号に掲げる場合においては,当該各号に定める者に対し,当該者の了解を得て,資料提出承諾書(別記様式第4号)により資料の任意提出を求めるものとする。

(1) 火災の原因である疑いがあると認められる製品の調査が必要と思われる場合 当該製品を製造した者又は輸入した者

(2) 現場において立証のための調査が必要と思われる場合 関係者

2 署長は,前項の規定によっては,資料の確保が困難と思われる場合は,法第32条第1項又は法第34条第1項に基づき,資料提出命令書(別記様式第5号)による資料の提出を命じ,又は報告を求めることができる。

3 署長は,前2項による資料の提出があった場合,提出者に対し,資料保管書(別記様式第6号)を交付しなければならない。

4 署長は,提出があった資料を保管する場合は,保管票(別記様式第7号)を付し,保管品台帳(別記様式第8号)に記録し,調査が完了するまで保管しなければならない。

5 署長は,資料提出者から資料の返還を求められたときは,資料保管書と引き換えに返還しなければならない。

(鑑定)

第17条 署長は,収集した資料について,火災の原因調査のために必要があるときは,消防局長に試験又は鑑定を申請することができる。

2 消防局長は,前項の場合において特に必要があると認めるときは,鑑定依頼書(別記様式第9号)により関係機関に鑑定を依頼することができる。

第4章 調査結果の記録等

(原因の判定)

第18条 火災原因の判定は,火災の実況見分,質問,その他の関係資料等を総合的に検討し,判定するものとし,物的調査,人的調査による資料により裏付けるものとする。

(火災原因調査)

第19条 調査員は,署長に火災原因の調査結果を次の各号に掲げる調査書等により報告しなければならない。

(1) 火災調査書(別記様式第10号)

(2) 火災原因判定書(別記様式第11号)

(3) 火災出場時における見分調書

(4) 実況見分調書(別記様式第12号)

(5) 火災現場写真

(6) 必要図面

(7) 質問調書

(8) 防火管理等調査書(別記様式第13号)

(9) 損害調査書(別記様式第14号)

(10) 死傷者調査書(別記様式第15号及び別記様式第15号の2)

(11) その他火災原因の判定,損害額の認定の根拠となった資料等

(書類の保存及び報告)

第20条 署長は,前条の規定により作成した書類を当該火災の原本として保存するものとする。

2 署長は,火災調査の結果について,災害事案管理システム(火災調査報告)により,速やかに消防局長に報告するものとする。

(火災損害調査)

第21条 火災損害調査は,り災物件を詳細に調査し,損害の把握に努めなければならない。

2 調査員は,前項の調査に必要があると認める場合には,関係者に対し次の各号のり災申告書の提出を求めることができる。

(1) 不動産り災申告書(別記様式第16号)

(2) 動産り災申告書(別記様式第17号及び別記様式第17号の2)

(3) 車両,船舶,航空機り災申告書(別記様式第18号)

3 損害額の算定基準は,取扱要領に基づき算出しなければならない。

第5章 雑則

(り災証明)

第22条 署長は,り災に関係ある者から,り災証明申請書(別記様式第19号)により,り災証明書の交付申請があった場合は,当該火災の焼損状況等の事実に基づき,り災証明書(別記様式第20号)を交付することができる。

(消防統計等の報告)

第23条 消防局長は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条の規定による消防統計及び消防情報を鳥取県知事に報告するものとする。

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成15年10月1日訓令第3号)

この訓令は,平成15年10月1日から施行する。

(平成18年8月31日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成18年9月1日から施行する。

(平成19年9月19日消防局訓令第7号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月9日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月19日消防局訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前にこの訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合火災予防調査規程に基づき報告された質問調書,火災調査書,火災原因判定書,実況見分調書,防火管理等調査書,損害調査書及び死傷者調査書,関係者から提出,申告又は申請を受けた資料提出承諾書,不動産り災申告書,動産り災申告書,車両・船舶・航空機り災申告書及びり災証明申請書並びに関係者に交付した資料保管書は,この訓令の規定に基づき報告,提出,申告,申請又は交付されたものとみなす。

(平成25年11月28日消防局訓令第6号)

この訓令は,平成25年11月28日から施行する。

(平成28年3月24日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月19日消防局訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合火災調査規程の規定に基づく様式により使用されている書類は,この訓令による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合火災調査規程の規定に基づく様式によるものとみなす。

(令和3年9月30日消防局訓令第3号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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鳥取県西部広域行政管理組合火災調査規程

平成8年2月7日 消防局訓令第1号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 防/第4章
沿革情報
平成8年2月7日 消防局訓令第1号
平成15年10月1日 訓令第3号
平成18年8月31日 消防局訓令第2号
平成19年9月19日 消防局訓令第7号
平成21年3月9日 消防局訓令第2号
平成23年1月19日 消防局訓令第4号
平成25年11月28日 消防局訓令第6号
平成28年3月24日 消防局訓令第1号
令和元年9月19日 消防局訓令第4号
令和3年9月30日 消防局訓令第3号