○鳥取県西部広域行政管理組合消防局指令規程
平成27年3月25日
消防局訓令第1号
鳥取県西部広域行政管理組合消防局指令規程(平成19年鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第8号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 管理(第5条―第7条)
第3章 消防通信の原則(第8条―第10条)
第4章 災害通報の受信及び出動指令(第11条―第14条)
第5章 無線業務(第15条―第20条)
第6章 支援情報(第21条―第23条)
第7章 情報管理業務(第24条)
第8章 教育訓練(第25条)
第9章 雑則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,火災,救急,救助その他の災害(以下「災害」という。)に対処し,消防業務を的確かつ迅速に処理するため,消防通信の運用,管理及び教育訓練について必要な事項を定めるものとする。
(1) 指令センターとは,消防局庁舎内にあって,指令課内に設置された災害情報の収集及び伝達の消防指令業務を行う施設をいう。
(2) 指令員とは,指令センターに勤務する職員をいう。
(3) 指令設備とは,有線設備,無線設備及びその他の情報通信機器並びに電源装置等で次に掲げるものをいう。
ア 指令装置 指令センター内に設置し,指令業務を行う装置
イ 受令装置 消防署及び出張所(以下「署所」という。)に設置し,指令の受信等の通信を行う装置
ウ 情報共有端末装置 消防局及び署所に設置し,車両の管理並びに支援情報の登録,修正,検索,表示及び出力をする装置
エ 車両端末装置 消防車両及び救急車両等に設置し,当該車両の動態の登録及び変更,地図の表示並びに支援情報の検索等を行う装置
(4) 消防通信とは,災害の対応及び消防活動上必要な通信で,次に掲げるものをいう。
ア 災害通報 災害が発生し,又は発生のおそれがあると認められるときに火災専用電話,加入電話,携帯電話,警察電話,駆けつけ通報装置及び駆け込み等により通報される通信
イ 指令通信 指令センターから発する消防隊,救急隊,救助隊及び指揮隊等(以下「消防隊等」という。)の出動に関し指示命令する通信
ウ 現場即報 災害活動に従事する消防隊等から指令センターに通報される当該災害の状況及び活動内容等に関する通信
エ 支援情報通信 災害活動を的確かつ迅速及び安全に遂行するため,指令センターから災害活動に従事する消防隊等へ災害活動に必要とされる情報(以下「支援情報」という。)を伝達するための通信
オ 通常通信 災害以外の消防業務に関し,指令センター若しくは署所又は消防隊間で行う通信
カ 業務通報 通信指令室又は署所若しくは消防隊から消防団,警察,電力事業者,ガス事業者,水道事業者,医療機関等及びその他の関係機関に対し,災害に関する情報を伝達するための通信
(5) 無線局とは,電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定するものをいう。
(6) 無線従事者とは,電波法第40条第1項第1号から第4号までに定める資格を有する者で,無線設備の操作に従事する者をいう。
(7) 主波とは,各エリアで使用する周波数として指定されたものをいう。
(8) 無線統制とは,無線通信の混信又は輻輳を防止するため,無線周波数の指定等,通信の制限を行うことをいう。
(9) 口頭指導とは,火災,救急等要請の119番等受信時に指令員等が通報者及び現場付近にいる者に対し,電話等により応急消火又は応急手当の協力を要請し,口頭で応急消火又は応急手当の指導を行うことをいう。
(職員の責務)
第3条 消防局及び署所に勤務する職員(以下「職員」という。)は,電波法等の関係法令を遵守し,指令設備の機能を十分に発揮させるよう努めなければならない。
(目的外使用の禁止)
第4条 職員は,指令設備及び指令業務に関し知り得た情報を災害活動その他の消防業務以外の目的に使用してはならない。
第2章 管理
(指令課長の責務)
第5条 指令課長は,電気通信事業法(昭和59年法律第86号)及び電波法の規定に基づく指令設備の設置,変更及び移設等の運営事務を管理するほか,次の各号に掲げる事項について管理しなければならない。
(1) 電気通信事業法及び電波法の規定に基づく監督
(2) 通信及び指令設備の障害の監視
(3) 指令設備の保全管理計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善,研究及び保守点検
(4) 気象情報に関する事項
(5) 指令員に対する指令業務に関する指導及び研修
(6) 指令業務に関する書類の整理
(7) 指令センターの入退室管理
(8) その他消防局長が必要と認めた事項
2 指令課長は,指令設備の一部又は全部が使用不能となった場合に備え,対応措置を定めておかなければならない。
3 指令課長は,回線障害等により消防用通報電話を受信できなくなった場合は,119番非常切替設備又は消防署等への迂回により受報体制を確保するものとする。
(所属長の責務)
第6条 消防局の課長及び消防署長(以下「所属長」という。)は,所属職員を指揮監督して指令設備を適正に維持管理しなければならない。
2 所属長は,商用電源が停止した時は,直ちに指令設備の電源を確保しなければならない。
(故障等の報告と措置)
第7条 所属長は,指令設備に故障又は異常が発生したときは,応急処置を講ずるとともに,指令課長に修理又は調査を依頼するものとする。
2 指令課長は,前項の依頼を受けたときは,速やかに必要な措置を講ずるものとする。
第3章 消防通信の原則
(時刻の表示)
第8条 指令業務に使用する時刻の表示は,24時間制により行うものとする。
(消防通信の優先順位)
第9条 消防通信の優先順位は,災害に係る緊急かつ重要な通信を優先し,原則として次の各号に定める順序によるものとする。
(1) 災害通報に係る通信
(2) 指令通信
(3) 現場即報
(4) 支援情報通信
(5) 通常通信
(指令員及び職員の遵守事項)
第10条 指令員は,指令設備の機能に精通し,常に冷静な判断と的確な操作ができるよう努めなければならない。
2 職員は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 消防通信(無線通信を除く。)を行うときは,相互にその所属及び氏名を告げること。
(2) 通信事項は,正確かつ簡潔明瞭を旨とすること。
(3) 消防通信を行うときは,個人情報の保護に十分配慮すること。
(4) 通信内容に自己判断による注釈を加え,又はその内容を独断で処理してはならない。
(5) むやみに他の通信を傍受しないこと。
第4章 災害通報の受信及び出動指令
(災害通報の受信)
第11条 指令員は,災害通報を受信したときは,災害の場所,種別,規模,傷病者の状況及びその他必要な事項を正確かつ迅速に把握しなければならない。
2 職員が災害通報を受信したときは,直ちに指令センターへ通報又は転送しなければならない。
3 指令員及び災害通報を受信した職員は,災害通報の受信時に必要と認めたときは,災害の種別に応じた口頭指導を行うよう努めるものとする。
4 指令員は,本消防局の管轄外に係る災害通報を受信したときは,直ちに当該地域を管轄する消防本部に通報,又は転送しなければならない。
(出動部隊の編成)
第12条 指令員は,災害通報を受信したときは,速やかに別に定める出動体制表により,災害に出動する消防隊等の編成(以下「出動部隊編成」という。)を行わなければならない。ただし,災害状況,気象状況,指令機器の故障又はその他の事由によりこれによることができないときは,別に編成することができる。
(指令)
第13条 指令員は,出動部隊編成が完了したときは,直ちに消防隊等の出動に関する指令を行わなければならない。
(消防隊等の動態等の把握)
第14条 指令課長は,出動部隊編成を行うため,消防隊等の編成並びに位置及び動態を常に把握しておかなければならない。
2 消防署長は,所属の消防隊等の編成及び動態を指令課長に通知しなければならない。
3 災害活動中又は業務出向中の消防隊等の長は,車両故障その他の事由により出動不能となったときは,速やかにその旨を指令課長に通報しなければならない。その事由が解消した時も同様とする。
第5章 無線業務
(無線局の運用の原則)
第15条 無線局は,無線局の目的若しくは通信の相手方及びその移動範囲を超えて運用してはならない。
2 無線局は,常に最良の状態に調整し,他局が交信中でないことを確かめてから通信しなければならない。
(無線局の開局及び閉局)
第16条 無線局の開局及び閉局は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 基地局及び固定局(以下「基地局等」という。)は,常時開局しておかなければならない。
(2) 陸上移動局及び携帯局(以下「移動局等」という。)は,災害出動,業務出向又は試験通信を行うときに開局し,帰署(所)したときには閉局しなければならない。
2 指令課長は,基地局等が無線設備若しくは電源装置の故障又はその他の事由により運用できないときは,直ちにその旨を署所及び消防隊に通報し,必要な措置を講じなければならない。
(無線業務従事者の指定)
第17条 指令課長は,無線に係る有資格者の中から無線業務に従事する者を指定するものとする。
(通信状況の監視,聴取及び即応の義務)
第18条 基地局は,常に移動局等の通信状況を監視し,適正な無線運用を行わなければならない。
2 開局中の無線局は,常に通信状況を聴取し呼出に即応しなければならない。
(主波の指定及び切り替え)
第19条 無線局は,別に指定する主波を使用するものとする。ただし,指令課長から指示があったとき,又は通信障害若しくはその他の事由により主波での通信が困難な場合はこの限りでない。
2 消防隊等は,使用する主波が異なるエリアに移動したときは,周波数を当該エリアの主波に切り替えなければならない。
3 前項の規定は,応援協定等に基づく活動において隣接消防本部の消防隊等と交信するときについても適用する。
(無線統制)
第20条 指令課長は,無線局の通信状況を監視し,必要と認めるときは,交信を制限し,運用に支障をきたさないよう無線統制を行わなければならない。
2 鳥取県西部広域行政管理組合消防局警防規程(平成19年鳥取県西部広域行政管理組合消防局訓令第6号)第21条に規定する現場最高指揮者は,災害通信の状況により必要と認めるときは,当該災害現場における無線統制を行うことができる。
3 指令課長及び現場最高指揮者は,無線統制の必要がなくなったときは,速やかに無線統制を解除しなければならない。
第6章 支援情報
(気象等の情報)
第21条 指令課長は,総務省消防庁,鳥取県,鳥取地方気象台等から気象等に関する情報を受けたときは,速やかに,消防局各課,署所及び消防隊等へ通報するものとする。
(災害受報時の情報の収集及び伝達)
第22条 指令課長は,災害通報受報時の状況を把握し,災害状況に必要な情報の収集に努め,災害活動中の消防隊等に伝達しなければならない。
(支援情報の提供)
第23条 所属長は,災害活動の支援に必要な情報を収集したときは,指令課長に提供しなければならない。
2 指令課長は,災害活動が効果的に行われるように,前項の情報を署所及び消防隊等に通報するものとする。
第7章 情報管理業務
(情報管理)
第24条 指令課長は,指令業務に必要な情報について,最新の情報収集に努めるとともに,適切に管理するものとする。
第8章 教育訓練
(指令員の教育訓練)
第25条 指令課長は,指令員に対する教育訓練を行わなければならない。
2 指令課長は,指令センターに常時無線従事者が勤務する体制を取るため,無線従事者の計画的な育成及び教育訓練を行わなければならない。
第9章 雑則
(記録の保存及び報告)
第26条 指令課長は,指令事務を処理するため,通信指令の記録を保存し,必要に応じて消防局長に報告しなければならない。
(台帳等)
第27条 指令課及び署所に別に定める指令設備に関する台帳及び簿冊を備えるものとする。
(細則)
第28条 この規程に定めるもののほか,消防通信の取扱いについて必要な事項は,消防局長が別に定める。
附則
(施行期日)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。