○鳥取県西部広域行政管理組合議会傍聴規則

令和元年8月1日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第130条第3項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合議会の会議(第12条を除き,以下単に「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は,一般席及び報道関係者席に区分する。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人(報道関係者席において傍聴する者を除く。次条第3項から第6項までにおいて同じ。)の定員は17人とする。ただし,議長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者(報道関係者席において傍聴する者を除く。第3項において同じ。)は,当該会議の当日,所定の場所において,先着順により,自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し,傍聴券の交付を受けなければならない。

2 会議の傍聴の受付は,開議時刻の30分前に開始する。

3 第1項の規定にかかわらず,前項の受付の開始時において,当該会議を傍聴しようとする者の数が前条本文に規定する定員(同条ただし書の規定により定員が変更された場合には,当該変更後の定員)の数を超えているときは,抽選によって傍聴人を決定する。この場合において,当該決定により傍聴人となった者は,自己の氏名及び住所を傍聴人受付簿に記入し,傍聴券の交付を受けなければならない。

4 傍聴人は,傍聴券の交付を受けた日に限り,会議を傍聴することができる。

5 傍聴人は,議会担当の職員(以下単に「職員」という。)から求めがあったときは,傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴人は,会議の傍聴を終え退場しようとするときは,傍聴券を職員に返還しなければならない。

(立入りの制限)

第5条 傍聴人は,指定された傍聴席以外の場所に立ち入ることができない。ただし,あらかじめ議長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(傍聴の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 刃物その他危険な物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙,びら,プラカード,旗,のぼりその他これらに類する物を所持している者

(4) 前3号に掲げる者のほか,会議を妨害し,又は他の傍聴人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者

(遵守事項)

第7条 傍聴人は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議における言論に対して批評を加え,又は公然と可否を表明しないこと。

(2) 静粛にし,私語,談笑,拍手等をしないこと。

(3) 飲食をしないこと。

(4) 喫煙をしないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか,議場の秩序を乱し,又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音の制限)

第8条 傍聴人は,撮影又は録音をしてはならない。ただし,あらかじめ議長の許可を受けた場合は,この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は,秘密会を開く議決があったときは,直ちに,退場しなければならない。

(議長及び職員の指示)

第10条 傍聴人は,議長及び職員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの規則に違反するときは,議長は,これを制止し,なおこれに従わないときは,当該傍聴人を退場させることができる。

(準用)

第12条 第2条から前条までの規定は,委員会の会議の傍聴について準用する。この場合において,第3条中「17人とする。ただし,議長が特に必要があると認めるときは,これを変更することができる」とあるのは,「委員長が定める」と,第4条第2項中「開議時刻の30分前」とあるのは,「開議前」と,第5条第8条第10条及び第11条中「議長」とあるのは「委員長」と,第7条第5号中「議場」とあるのは「議場又は会議室」と読み替えるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年10月30日議会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合議会傍聴規則

令和元年8月1日 議会規則第1号

(令和2年10月30日施行)