○鳥取県西部広域行政管理組合監査委員の事務組織及び職員に関する規程
令和3年3月12日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合監査委員の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助するため,書記長,書記長補佐及び書記を置く。
(職務)
第3条 書記長は,監査委員の命を受けて監査の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
2 書記長補佐及び書記は,上司の命を受けて事務に従事する。
3 書記長に事故があるときは書記長補佐がその職務を代行する。
(事務処理)
第4条 事務処理は,書記長を経て代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第5条 書記長は,次の事項について専決することができる。ただし,重要,異例又は疑義があると認める事項については,この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(3) 職員の出張命令に関すること。
(4) 職員の休暇,旅行,欠勤その他諸願届に関すること。
(5) 職員の事務引継ぎに関すること。
(6) 職員の事務分担の決定に関すること。
(7) 前各号に準ずる軽易な事項の処理に関すること。
(準用)
第7条 この訓令に定めるもののほか,職員の任用,勤務条件,分限,懲戒及び服務は,管理者の事務部局の例による。
2 文書の取扱いについては,管理者の事務部局の例による。
附則
この訓令は,令和3年3月12日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 | |
鳥取県西部広域行政管理組合代表監査委員印 | 方24 | てん書 | 代表監査委員名をもって作成する文書 | 書記長 | 1 | |
鳥取県西部広域行政管理組合監査委員印 | 方24 | てん書 | 監査委員名をもって作成する文書 | 書記長 | 1 |