○鳥取県西部広域行政管理組合会計室設置規則

令和3年3月31日

規則第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法(次条第2号アにおいて「準用地方自治法」という。)第158条第1項及び第171条第5項の規定に基づき,会計管理者の権限に属する事務及び管理者の権限に属する事務の一部を処理させるため,会計室を置く。

2 会計室に,会計担当を置く。

(分掌事務)

第2条 会計室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 会計管理者の権限に属する事務

 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為に関する確認に関すること。

 決算の調製に関すること。

 指定金融機関の検査に関すること。

 からまでに掲げるもののほか,会計管理者の権限に属する会計事務に関すること。

(2) 管理者の権限に属する事務

 準用地方自治法第243条の2の8第1項の職員の賠償責任に係る事務に関すること。

 一時借入金に関すること。

 指定金融機関に関すること。

(職制)

第3条 会計室に,次の職員を置く。

室長

担当室長補佐

2 担当室長補佐は,担当の長とする。

3 必要に応じて,会計室に,室長補佐,係長,主任,主事その他の職員を置くことができる。

(職責)

第4条 室長は,管理者及び会計管理者の命を受け室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 室長補佐は,室長を補佐するとともに,室の事務に従事し,室長に事故があるとき,又は室長が欠けたときは,その職務を代行する。

3 担当室長補佐は,所属職員を直接指揮監督して,当該担当において所掌する事務を処理するとともに,所属職員の指揮に当たる。

4 担当室長補佐は,室長を補佐するほか,室長補佐を置かない場合には,室長補佐の職務を行うものとする。

5 係長は,担当室長補佐の指揮監督を受け,室に所属する職員のうちから室長が定めるものを直接指揮監督して,当該担当において所掌する事務を処理するとともに,当該職員の指導に当たる。

6 主任は,担当室長補佐及び係長を助け,その命を受け,当該担当において所掌する事務に従事する。

7 前各項に掲げる職員以外の職員は,係長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。

(事務分担)

第5条 室長は,所属職員の分担事務を定め,管理者及び会計管理者に報告しなければならない。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年1月23日規則第1号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合会計室設置規則

令和3年3月31日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 規則第6号
令和6年1月23日 規則第1号