○鳥取県西部広域行政管理組合会計規則
令和3年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めるもののほか,組合の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(米子市会計規則の準用)
第2条 組合の会計事務の処理については,米子市会計規則(平成17年米子市規則第44号)の規定(第1条を除く。)を準用する。
(読替え)
第3条 前条の規定により準用する米子市会計規則において引用する地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定については,それぞれ,同法第292条の規定により準用する同法及び同令の規定をいうものとする。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月12日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
部長及びDX推進監,淀江支所長並びに教育委員会事務局長及び議会事務局長 | 事務局長及び消防局長 | |
教育委員会事務局の課長(課に相当するものの長を含む。),議会事務局長,選挙管理委員会事務局長,監査委員事務局長並びに農業委員会事務局長 | 消防局の課(課に相当するものを含む。)の長 | |
その他の内部組織(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項に規定する内部組織をいう。)及び施設並びに他の執行機関の事務部局 | 及び施設並びに消防局 | |
収納 | 収納並びに課等の所管に係る物品の出納及び保管 | |
指定金融機関若しくは収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。) | 指定金融機関 | |
米子市の休日を定める条例(平成17年米子市条例第4号)第2条第1項 | (平成元年鳥取県西部広域行政管理組合条例第10号)第2条第1項 | |
市の休日( | 組合の休日( | |
「市の休日」 | 「組合の休日」 | |
当該市の休日 | 当該組合の休日 | |
市の休日で | 組合の休日で | |
指定金融機関等の | 指定金融機関の | |
指定金融機関等休業日 | 指定金融機関休業日 | |
市の休日 | 組合の休日 | |
指定金融機関等又は | 指定金融機関又は | |
米子市予算の編成及び執行に関する規則 | 鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)第2条第3号において準用する米子市予算の編成及び執行に関する規則 | |
米子市予算の編成及び執行に関する規則 | 鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第3号において準用する米子市予算の編成及び執行に関する規則 | |
市の休日 | 組合の休日 | |
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び米子市国民健康保険条例(平成17年米子市条例第102号)の規定による療養費,出産育児一時金,葬祭費及び育児手当の支給に要する経費 (4) 使用料,手数料,負担金,補助金,通信運搬費及び委託料並びに資金前渡をしなければ事務の取扱いに支障があると認められる経費 | (3) 使用料,手数料,負担金,補助金,通信運搬費及び委託料並びに資金前渡をしなければ事務の取扱いに支障があると認められる経費 | |
米子市予算の編成及び執行に関する規則 | 鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第3号において準用する米子市予算の編成及び執行に関する規則 | |
米子市契約規則 | 鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第2号において準用する米子市契約規則 | |
同規則 | 鳥取県西部広域行政管理組合財務規則第2条第2号において準用する米子市契約規則 | |
指定金融機関等休業日 | 指定金融機関休業日 | |
指定金融機関等の | 指定金融機関の | |
指定金融機関等に | 指定金融機関に |