○鳥取県西部広域行政管理組合物品管理規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,物品の適正かつ効果的な使用と善良な管理を図るため,別に定めるものを除くほか,物品の取得,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 組合の物品の管理については,米子市物品管理規則(平成17年米子市規則第47号。以下「米子市規則」という。)の規定(第1条を除く。)を準用する。
(読替え)
第3条 米子市規則の規定中,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の条項の引用については,法第292条において準用する法によるものをいい,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の条項の引用については,法第292条において準用する法の規定によるものをいう。
(1) 市長 管理者
(2) 市 組合
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)