○鳥取県西部広域行政管理組合物品管理規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,物品の適正かつ効果的な使用と善良な管理を図るため,別に定めるものを除くほか,物品の取得,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。
(米子市物品管理規則の準用)
第2条 組合の物品の管理については,米子市物品管理規則(平成17年米子市規則第47号)の規定(第1条を除く。)を準用する。
(読替え)
第3条 前条の規定により準用する米子市物品管理規則において引用する地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定については,それぞれ,同法第292条の規定により準用する同法及び同令の規定をいうものとする。
2 前条の規定による米子市物品管理規則の規定の準用においては,同規則の規定中「市長」とあるのは「管理者」と,「会計課長」とあるのは「会計室長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月12日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)