○鳥取県西部広域行政管理組合物品管理規則

令和3年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,物品の適正かつ効果的な使用と善良な管理を図るため,別に定めるものを除くほか,物品の取得,管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 組合の物品の管理については,米子市物品管理規則(平成17年米子市規則第47号。以下「米子市規則」という。)の規定(第1条を除く。)を準用する。

(読替え)

第3条 米子市規則の規定中,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)の条項の引用については,法第292条において準用する法によるものをいい,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の条項の引用については,法第292条において準用する法の規定によるものをいう。

2 米子市規則の規定において,次の各号に掲げる用語は,当該各号に定めるところにより読み替えるものとする。

(1) 市長 管理者

(2) 市 組合

3 前項に定めるもののほか,別表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条

教育委員会事務局の課(課に相当するものを含む。以下同じ。)、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局並びに農業委員会事務局

消防局の課(課に相当するものを含む。)

第10条第11条第20条及び第21条

会計課長

会計室長

第12条

会計課

会計室

様式第1号

会計課長

会計室長

鳥取県西部広域行政管理組合物品管理規則

令和3年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和3年3月31日 規則第8号