○鳥取県西部広域行政管理組合職員の職務の級の分類に関する規則

令和3年3月31日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合一般職の職員の給与等に関する条例(昭和47年鳥取県西部広域行政管理組合条例第6号)の規定においてその例によることとする米子市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年米子市条例第48号)第4条第2項に規定する職務の級の基準となるべき職務の内容に基づき,職員の職務の給料表に定める職務の級を定めるものとする。

(職務の分類)

第2条 職員の職務の給料表に定める職務の級は,別表のとおりとする。

別表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

職員の職務

主事

技師

消防士

主任

消防士

係長

主任

担当課長補佐

担当室長補佐

担当署長補佐

副出張所長

課長補佐

課内室長

室長補佐

施設長

署長補佐

出張所長

課長

会計管理者

署長

副署長

室長

主査

次長

事務局長

消防局長

参事

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第2号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合職員の職務の級の分類に関する規則

令和3年3月31日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 給料等
沿革情報
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年3月23日 規則第2号