○鳥取県西部広域行政管理組合職員の任免等発令規程

令和3年3月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は,職員(管理者が別に定める職員を除く。以下同じ。)の任免,昇給等の発令に関し必要な事項を定めるものとする。

(任免の発令の方法)

第2条 職員の任免の発令は,辞令書(別記様式第1号)を職員に交付して行う。ただし,次の各号に掲げる発令については,当該各号に定める方法をもって,これに代えることができる。

(1) 次に掲げる発令 電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信することにより行うものをいう。)又は口頭による人事異動内容の伝達

 昇任

 配置換え

 希望による降任

 出向

 派遣,派遣期間の延長又は派遣の解除

 兼職又は兼職の解除

 兼務又は兼務の解除

 事務取扱又は事務取扱の解除

 事務従事又は事務従事の解除

 併任又は併任の解除

 行政組織の名称又は職の変更

 補職

(2) 昇格及び昇給 昇給通知書(別記様式第2号)の交付

(規定外事項)

第3条 この訓令に定めるもののほか,職員の任免の発令に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

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鳥取県西部広域行政管理組合職員の任免等発令規程

令和3年3月29日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年3月29日 訓令第8号