○鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会条例

令和3年3月12日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第138条の4第3項の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合が整備する一般廃棄物処理施設の用地(以下「用地」という。)を選定するための附属機関の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 鳥取県西部広域行政管理組合に鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 委員会は,管理者の諮問に応じ,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 用地の選定に係る基準に関すること。

(2) 用地の評価及び選定に関すること。

(3) その他用地の選定に関し必要な事項

(組織)

第4条 委員会は,委員10人以内で組織し,次に掲げる者の中から管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) その他管理者が必要と認める者

(守秘義務)

第5条 委員は,その職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会条例

令和3年3月12日 条例第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第2章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
令和3年3月12日 条例第4号