○鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会条例施行規則
令和3年3月12日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会条例(令和3年鳥取県西部広域行政管理組合条例第4号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,鳥取県西部広域行政管理組合一般廃棄物処理施設用地選定委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は,条例第3条に基づく調査審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き,委員長は委員の互選によって,副委員長は委員長の指名によってこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,管理者が招集する。
3 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。
4 会議の議事に利害関係を有する委員は,その議事に加わることができない。
5 会議の議事は,出席委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員があるときは,当該委員を除いた出席委員)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
6 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。
(関係者の出席)
第5条 委員会は,必要に応じて関係者を会議に出席させ説明若しくは意見を聴き,又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,事務局ごみ処理施設整備課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。