○鳥取県西部広域行政管理組合行政手続における押印の省略に関する規則

令和3年11月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,行政手続における住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため,次の各号に掲げる機関又は機関の長(以下「機関等」という。)に提出等を行う各手続における押印の省略に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 管理者

(2) 会計管理者

(3) 事務局長

(4) 消防局長

(5) 消防署長

(押印の省略)

第2条 規則で定めるところにより機関等に提出する書類であって,押印を要するものとされているもののうち,次の表の左欄に掲げる区分に分類されるものとして別に定めるものについては,当該規則の規定にかかわらず,同欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に定める対応により,押印を省略することができる。ただし,同表の2の項に該当する書類に係る当該押印をすべき者が法人である場合は,この限りでない。

区分

対応

1 現に認め印の押印を認めている書類(2において単に「書類」という。)であって,2に該当しないもの

押印をすべき者(以下「本人」という。)の記名(代筆及び印刷されたものを含む。)のみで可とする。

2 次のいずれかに該当する書類

(1) 金銭等の給付を伴う手続に係るもの(支払請求書を除く。)

(2) 本人又は第三者に不利益が生ずるおそれがあると認められるもの

(3) 当該書類が本人の意思により作成されたものであることを署名により担保する必要があるもの

本人の自署のみで可とする。

(規定外事項)

第3条 この規則に定めるもののほか,機関等に提出等を行う各手続における押印の省略に関し必要な事項は,管理者が定める。

この規則は,令和3年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合行政手続における押印の省略に関する規則

令和3年11月30日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
令和3年11月30日 規則第15号
令和6年4月1日 規則第4号