○鳥取県西部広域行政管理組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月13日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 個人情報取扱事務の届出等(第3条)
第3章 保有個人情報の開示等(第4条・第5条)
第4章 鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問(第6条)
第5章 雑則(第7条・第8条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 管理者,監査委員及び消防局長をいう。
(2) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。
2 前項に定めるもののほか,この条例における用語の意義は,法において使用する用語の例による。
第2章 個人情報取扱事務の届出等
第3条 実施機関は,個人情報を取り扱う事務(以下この項から第4項までにおいて「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは,あらかじめ,次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 当該個人情報取扱事務において個人情報ファイルを利用する場合には,法第75条第1項に規定する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか,管理者が定める事項
2 実施機関は,前項の規定により届け出た事項を変更し,又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは,あらかじめ,その旨を管理者に届け出なければならない。
3 実施機関は,緊急かつやむを得ないときは,前2項の規定にかかわらず,個人情報取扱事務を開始し,変更し,又は廃止した日以後においてこれらの規定による届出をすることができる。
4 管理者は,前3項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。ただし,当該事項の全部又は一部を一般の閲覧に供することにより,当該個人情報取扱事務の性質上,その適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,当該事項の全部又は一部については,この限りでない。
(1) 実施機関の職員又は国等(国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。)の職員若しくは役員の職務の遂行に関するもの
(2) 実施機関の職員又は実施機関の職員であった者の人事に関するもの
(3) 公報,出版,報道等により公にされているもの
(4) 一時的な使用であって,短期間に廃棄され,又は消去されるもの
第3章 保有個人情報の開示等
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には,法第77条第1項各号に掲げる事項のほか,実施機関が定める事項を記載しなければならない。
3 開示請求者が保有個人情報の写しの送付を求めた場合における当該保有個人情報の写しの送付に要する費用は,開示請求者の負担とする。
6 既に納付した手数料等は,還付しない。ただし,管理者がやむを得ない事情があると認める場合は,この限りでない。
第4章 鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問
第6条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,鳥取県西部広域行政管理組合情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとするとき。
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとするとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとするとき。
第5章 雑則
(施行状況の公表)
第7条 管理者は,毎年度,法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ,公表するものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合個人情報保護条例の廃止)
第2条 鳥取県西部広域行政管理組合個人情報保護条例(平成13年3月鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)は,廃止する。
(2) 前条の規定の施行前において,旧実施機関から旧個人情報の処理その他の旧個人情報の取扱いを伴う業務の委託を受けた者(以下この号において「旧受託者」という。)又は当該旧受託者が当該委託を受けた業務に従事していた者
5 前条の規定の施行の日の前日の属する年度における旧条例の施行の状況の公表については,なお従前の例による。
別表(第5条関係)
保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の種別 | 開示の方法 | 手数料の額 |
1 文書又は図画(フィルムを除く。以下この項において同じ。) | 閲覧 | 零 |
写しの交付 | 次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額 (1) 複写機により用紙に複写したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (2) 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 用紙1枚につき20円 (3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 (4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 図画(フィルムに限る。) | 専用機器により映写したもの又は用紙に印刷したものの閲覧 | 零 |
写しの交付 | 次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額 (1) 用紙に印刷したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (2) 用紙にカラーで印刷したものの交付 用紙1枚につき20円 | |
3 電磁的記録のうち,録音テープに記録されているもの又は音声ファイル | 専用機器により再生したものの聴取 | 零 |
4 電磁的記録のうち,ビデオテープに記録されているもの又は動画ファイル | 専用機器により再生したものの視聴 | 零 |
5 電磁的記録(3の項又は4の項に該当するものを除く。) | ディスプレイその他の出力機器により出力したものの閲覧 | 零 |
写しの交付 | 次の各号に掲げる写しの交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額 (1) 用紙に出力したものの交付(次号に掲げる方法に該当するものを除く。) 用紙1枚につき10円 (2) 用紙にカラーで出力したものの交付 用紙1枚につき20円 (3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき100円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 (4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)に複写したものの交付 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することができるものに限る。)1枚につき120円に当該電磁的記録1ファイルごとに130円を加えた額 |
備考
1 用紙に複写し,印刷し,又は出力したものを交付する場合において,用紙の両面に複写され,印刷され,又は出力されたものについては,片面を1枚として算定する。
2 用紙に複写し,印刷し,又は出力したものを交付する場合において,日本産業規格A列3番を超える規格の用紙を用いたものについては,当該用紙を日本産業規格A列3番の大きさに分割して換算した枚数として算定する。