○鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する規則

令和6年3月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県西部広域行政管理組合条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長)

第2条 任命権者は,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により期限を延長する場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信することにより行うものをいう。以下同じ。)による発令を行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限又は同条第2項の規定により延長された期限を繰り上げる場合も,同様とする。

2 勤務延長を行う場合又は条例第4条第2項の規定により期限を延長する場合における同条第3項の規定による職員の同意は,書面又は電磁的方法により行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限又は同条第2項の規定により延長された期限を繰り上げる場合における同条第4項の規定による職員の同意についても,同様とする。

3 任命権者は,条例第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員を異動させる場合には,あらかじめ,管理者の承認を得なければならない。

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第3条 任命権者は,条例第8条に規定する他の職への降任等(次条第1項において「他の職への降任等」という。)を行う場合には,当該職員に対し,辞令書の交付又は電磁的方法による伝達のいずれかの方法により当該降任等(条例第8条第1号に規定する降任等をいう。)をした後の職を明示するものとする。

(管理監督職への任用の制限の特例)

第4条 任命権者は,条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(同条第1項に規定する異動期間をいう。)を延長する場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法による発令を行うものとする。条例第11条の規定により他の職への降任等をする場合も,同様とする。

2 条例第9条第3項に規定する規則で定める管理監督職は,次の各号に掲げる特定管理監督職群の区分に応じ,当該各号に定める職とする。

(1) 一般事務職員の特定管理監督職群 事務局(鳥取県西部広域行政管理組合組織条例(平成18年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)第2条の事務局をいう。次号において同じ。)又は会計室に置かれる管理監督職であって,専ら一般事務職員を充てる職又は管理者が別に定める職

(2) 技術職員の特定管理監督職群 事務局に置かれる管理監督職であって,専ら土木技師,建築技師,電気技師若しくは機械技師を充てる職又は管理者が別に定める職

(3) 消防職員の特定管理監督職群 消防本部又は消防署に置かれる管理監督職であって,専ら消防職員を充てる職又は管理者が別に定める職

3 条例第10条の規定による職員の同意は,書面又は電磁的方法により行うものとする。

(定年前再任用)

第5条 条例第12条及び第13条第1項に規定する規則で定める情報は,定年前再任用(これらの規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 任命権者は,定年前再任用を行う場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法による発令を行うものとする。

(施行期日)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 第2条の規定は,鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。

2 改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下この条及び附則第4条第1項において同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年を超える職(当該職に係る定年が新定年条例定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職

3 改正条例附則第2条第2項に規定する規則で定める職員は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。

(暫定再任用)

第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は,これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項,第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

2 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項,第5条第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による職員の同意は,書面又は電磁的方法により行うものとする。

3 任命権者は,暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項,第5条第3項若しくは第6条第3項において準用する改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法による発令を行うものとする。

(改正条例附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職等)

第4条 改正条例附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。第1号及び第2号において同じ。)(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例定年であるものに限る。)とする。

(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職

(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職

2 改正条例附則第10条に規定する規則で定める者は,前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。

3 改正条例附則第10条に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は,第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において,同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。

鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する規則

令和6年3月22日 規則第2号

(令和6年3月22日施行)