○鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する規則
令和6年3月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例(昭和59年鳥取県西部広域行政管理組合条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 任命権者は,勤務延長(条例第4条第1項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下この項及び次項において同じ。)を行う場合又は同条第2項の規定により期限を延長する場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって,送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信することにより行うものをいう。以下同じ。)による発令を行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限又は同条第2項の規定により延長された期限を繰り上げる場合も,同様とする。
(1) 一般事務職員の特定管理監督職群 事務局(鳥取県西部広域行政管理組合組織条例(平成18年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)第2条の事務局をいう。次号において同じ。)又は会計室に置かれる管理監督職であって,専ら一般事務職員を充てる職又は管理者が別に定める職
(2) 技術職員の特定管理監督職群 事務局に置かれる管理監督職であって,専ら土木技師,建築技師,電気技師若しくは機械技師を充てる職又は管理者が別に定める職
(3) 消防職員の特定管理監督職群 消防本部又は消防署に置かれる管理監督職であって,専ら消防職員を充てる職又は管理者が別に定める職
3 条例第10条の規定による職員の同意は,書面又は電磁的方法により行うものとする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は,定年前再任用を行う場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法による発令を行うものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 第2条の規定は,鳥取県西部広域行政管理組合職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2条第1項の規定による勤務について準用する。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
(暫定再任用)
第3条 改正条例附則第3条第1項及び第2項,第4条第1項及び第2項,第5条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項に規定する規則で定める情報は,これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項,第4条第1項若しくは第2項,第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 改正条例附則第3条第5項(改正条例附則第4条第3項,第5条第3項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による職員の同意は,書面又は電磁的方法により行うものとする。
3 任命権者は,暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第3条第3項若しくは改正条例附則第4条第3項,第5条第3項若しくは第6条第3項において準用する改正条例附則第3条第3項の規定により任期を更新する場合には,当該職員に対し,その旨を明示した辞令書の交付又は電磁的方法による発令を行うものとする。
(改正条例附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職等)
第4条 改正条例附則第10条に規定する規則で定める短時間勤務の職は,次に掲げる職のうち,当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において,基準日における新定年条例定年相当年齢(改正条例附則第5条第2項に規定する新定年条例定年相当年齢をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(改正条例附則第5条第1項に規定する短時間勤務の職をいう。第1号及び第2号において同じ。)(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が新定年条例定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職