○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例及び鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月10日

条例第2号

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

 抄

この条例は,令和7年6月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例及び鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を…

令和7年3月10日 条例第2号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1類 規/第4章 その他
沿革情報
令和7年3月10日 条例第2号