○鳥取県西部広域行政管理組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月10日

条例第6号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

この条例は,令和7年6月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例 抄

令和7年3月10日 条例第6号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・監査
沿革情報
令和7年3月10日 条例第6号