○鳥取県西部広域行政管理組合公共測量作業規程

令和8年5月13日

訓令第3号

本組合が実施する公共測量について,測量法(昭和24年法律第188号)第33条第1項の規定に基づき定める作業規程は,作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下単に「準則」という。)を準用する。この場合において,準則目次中「作業規程の準則目次」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合公共測量作業規程目次」と,準則第1条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と,「第34条」とあるのは「第33条第1項」と,同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と,「公共測量」とあるのは「本組合が実施する公共測量」と,準則第2条中「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と,準則第3条第2項,第5条第3項,第7条,第8条第1項,第13条第2項並びに第17条第1項及び第2項中「準則」とあるのは「訓令」と読み替えるものとする。

附則

この訓令は,測量法第33条第1項の規定による国土交通大臣の承認を受けた日(令和8年5月13日)から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合公共測量作業規程

令和8年5月13日 訓令第3号

(令和8年5月13日施行)

体系情報
第6類 事業/第2章 一般廃棄物処理施設
沿革情報
◆ 令和8年5月13日 訓令第3号