鳥取県西部広域行政管理組合消防局告示

 消防法令に基づいて公示すべき事項や決定した事項を、関係する方にお知らせするものです。

 


 

 ●消防用設備等及び特殊消防用設備等について消防機関の検査を受けなければならない防火対象物を指定する件(昭和53年1月5日 消防本部告示第1号)

 


 

 ●消防用設備等及び特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物を指定する件(昭和53年1月5日 消防本部告示第2号)

 


 

 ●火災予防条例の規定に基づき点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者の指定(平成15年11月25日 消防局告示第1号)

 


 

 ●総合操作盤の設置が必要と認める防火対象物の指定(平成23年2月1日 消防局告示第1号)

 


 

 ●消防局長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式の変電設備等を指定する件(平成23年8月16日 消防局告示第4号)

 


 

 ●祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち大規模なものとして消防局長が指定する件(平成26年7月28日 消防局告示第1号)

 


 

 ●避雷設備の日本産業規格を指定する告示(令和元年8月9日 消防局告示第3号)

 


 

 ●消防局長が認める延焼を防止するための措置が講じられている急速充電設備を指定する件(令和3年3月19日 消防局告示第1号)