令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したことから、令和4年9月14日付けで消防法施行令の一部を改正する政令等が公布され、二酸化炭素消火設備の技術上の基準等が改正されました。(令和5年4月1日施行)法令改正に伴い、建物関係者の皆様には以下の項目を実施していただく必要があります。

全ての二酸化炭素消火設備が対象(令和5年4月1日から義務化)

  (1)全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物は、消防設備士又は消防設備点検資格者

    に点検させなければならない。

  (2)防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止弁を閉止し、かつ、手動起動に切替えた状態を維持すること。

  (3)消火剤が放出したときは、みだりに人が防護区画内に立ち入ることのないよう維持すること。

既に二酸化炭素消火設備が設置されている場合

 上記(1)~(3)に加えて、下記の(4)~(6)が必要となります。

 令和5年3月31日までに

  (4)二酸化炭素の危険性等に係る標識を設置すること。

  (5)設備の構造及び工事、整備、点検時にとるべき措置の具体的内容・手順を定めた図書(機器構成図、

   系統図、防護区画及び貯蔵容器を貯蔵する場所の平面図、閉止弁の開閉操作手順及び手動自動切替え

   装置の操作手順)を備え付けること。

 令和6年3月31日までに

  (6)閉止弁を設置すること。(ただし、令和6年3月31日までに設置されている閉止弁のうち、一定の

   要件を満たすものにあっては、一部の基準に適合しない場合であっても、違反となりません。)

令和5年4月1日以降に新たに二酸化炭素消火設備を設置する場合

 上記(1)~(6)に加えて、下記の(7)~(10)が必要となります。

  (7)起動用ガス容器を設置すること。

  (8)起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置すること。

  (9)自動式の起動装置の場合、2以上の火災信号により起動すること。

  (10)常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声による

    こと。

二酸化炭素の危険性等に係る「標識」の例

 消防庁のホームページから、「標識」の例の電子データをダウンロードできますので、ご活用ください。

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 関係資料

 消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について

 二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン

 消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について

 二酸化炭素消火設備に係る基準改正のポイント 

 ※防護区画内やその付近で工事等作業を行う際の「事故防止対策実施マニュアル」を確認し、事故防止策を徹底しましょう。