届出期日:防災管理対象物点検が義務となる建物を防火管理上必要な業務等について点

      検させたときは、遅滞なく

 添付書類:防災管理点検表、共同点検報告を行う届出者等一覧(該当対象物のみ)

 提出先 :管轄の消防署

 提出方法:書類郵送メール

 提出部数:1部(控えが必要な方は、書類か郵送で2部提出してください。)

届出様式

記入例

注意事項

 防災管理対象物点検が義務となる防火対象物の管理権限者が1年に1回、防火対象物点検資格者に建物の防火管理上必要な業務等について点検させ、点検結果報告書を管轄消防署に提出してください。

 防災管理点検結果で不適合とされた内容がある場合は、防火対象物(防災管理)点検結果報告改修計画書を消防署長に提出する必要があります。

 建物のオーナー及び各テナントの代表者等が共同で点検報告書を提出する場合は「共同点検報告を行う届出者等一覧」を添付してください。

メールでの届出について

(1)受付先(管轄の消防署)を確認し、次のメールアドレスに送信して下さい。

(2)管轄の消防署については、こちらをご確認ください。

受付先 送信先 メールアドレス
  消防局予防課    yobouka_shinsei(at)tottori-seibukoiki.jp
 米子消防署  fd_yonago_yobou(at)tottori-seibukoiki.jp
 境港消防署  fd_sakaiminato_yobou(at)tottori-seibukoiki.jp     
 大山消防署  fd_daisen_yobou(at)tottori-seibukoiki.jp
 江府消防署  fd_koufu_yobou(at)tottori-seibukoiki.jp

(3)迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。お手数です

  が、(at)@に置き換えてご利用下さい。

 

メール送信に関する注意事項

(1)電子メールの件名に、申請書、届出書等の名称及び施設名を入力して下さい。記載

  が無い場合は、迷惑メールとして取り扱います。


(2)申請書、届出書等に不備事項等があった場合は、電話連絡させていただく場合があ

  りますので、必ず担当者の氏名と連絡先(電話番号)を入力して下さい。


(3)電子メールの容量は30MB以下とさせていただきます。


(4)電子メールで申請等された場合は、副本(控え)の送付はいたしません。副本(控

  え)が必要な場合は直接窓口に提出されるか、郵送でお願いします。


(5)消防用設備等(消火器等)の設置が必要な施設では、消防法で維持管理に必要な書

  類(消防用設備等点結果報告書等)を編冊する必要がありますので、電子メールで申

  請等したものと同じものを施設で編冊して下さい。


(6)受付した旨の返信のメールはありませんので、送信した旨の記録をお控え下さい。

 

(7)  電子申請ができる申請、届出は、こちらをご確認下さい。

※メール送信例

mail_sousin