○鳥取県西部広域行政管理組合組織条例

平成18年2月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき,管理者の直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務について定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため,管理者の直近下位の内部組織として事務局を設置する。

(分掌事務)

第3条 事務局の分掌事務は,鳥取県西部広域行政管理組合規約(昭和47年6月1日許可)別表に定める事務(同表第4項及び第11項に規定する事務を除く。)とする。

(委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,管理者の権限に属する内部組織及び分掌事務に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この条例は,平成18年3月13日から施行する。

(平成18年4月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月7日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年3月31日から施行する。

(平成28年3月14日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合組織条例

平成18年2月6日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
平成18年2月6日 条例第2号
平成18年4月20日 条例第7号
平成23年3月7日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第4号