○鳥取県西部広域行政管理組合事務局組織規則

昭和48年7月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合組織条例(平成18年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)第4条の規定により,事務局の組織その他に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(機構)

第2条 事務局に次の課を置き,その所掌する事務を分掌させるため,課に担当を置く。

総務課

人事給与担当 入札財政担当 認定審査担当 企画情報担当

施設管理課

建築工事担当 ごみ処理施設維持担当 浄化場維持担当

ごみ処理施設整備課


(職制)

第3条 事務局,課及び担当に,長として次の職員を置く。

事務局長 課長 担当課長補佐

2 前項の職員のほか,事務局に次の職員を置くことができる。

次長 課長補佐 担当課長補佐(課長が指定する事務を処理するために課に置くものであって,前項に規定するものを除く。) 係長 主任 主事 技師

3 第1項及び第2項の職員のほかリサイクルプラザ及び米子浄化場(次条において「施設」という。)に次の職員を置くことができる。

施設長

(事務局に置く職員の職責)

第4条 事務局長は,管理者及び副管理者の命を受け,事務局に所属する職員を指揮監督し,事務局において所掌する事務の執行に当たる。

2 次長は,事務局長を補佐し,事務局の事務に従事し,事務局長に事故あるときは,その職務を代行する。

3 課長は,事務局長の命を受け,当該課に所属する職員を指揮監督し,当該課において所掌する事務の執行に当たる。

4 施設長は,施設に勤務する職員の休暇,勤務状況の確認及び施設内の安全管理並びに庁舎の管理(鳥取県西部広域行政管理組合庁舎管理規則で定める庁舎の管理をいう。)について,課長と同等の職責を,その他の職責は次項に規定する課長補佐と同等とする。

5 課長補佐は,課長を補佐し,当該課において所掌する事務に従事し,課長に事故あるときは,その職務を代行する。この場合において,課長補佐が2人以上あるときは,あらかじめ課長が定めた順序により,その職務を代行する。

6 担当課長補佐は,当該担当に所属する職員(以下この項において「所属職員」という。)を直接指揮監督して,当該担当において所掌する事務を処理するとともに,所属職員の指導に当たるほか,課長が指定する事務を処理し,課長を補佐する。

7 係長は,担当課長補佐(担当課長補佐を置かない課においては,課長)の指揮監督を受け,当該課に所属する職員のうちから,課長が定めるものを直接指揮監督して,当該担当において所掌する事務を処理するとともに,当該職員の指導に当たる。

8 主任は,係長(係長を置かない担当においては担当課長補佐)を助け,その命を受け,当該担当において所掌する事務に従事する。

9 前7項に規定する職員以外の職員は,係長(係長を置かない担当においては担当課長補佐)の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念しなければならない。

(分掌事務)

第5条 各課の分掌事務は,次のとおりとする。

総務課

(1) 議会に関すること。

(2) 正副管理者会議に関すること。

(3) 副市町村長会議に関すること。

(4) 広域市町村圏計画に関すること。

(5) 人事に関すること。

(6) 給与に関すること。

(7) 共済組合に関すること。

(8) 法制に関すること。

(9) 予算その他財務に関すること。

(10) 普通財産の管理及び処分に関すること

(11) 入札の制度及び執行に関すること。

(12) 情報管理に関すること。

(13) 広報に関すること。

(14) 介護認定審査会に関すること。

(15) 障害認定審査会に関すること。

(16) 病院群輪番制病院運営事業に対する補助金の交付に関すること。

(17) 他の課に属しないこと。

施設管理課

(1) 桜の苑の維持管理に関すること。

(2) 米子浄化場の維持管理に関すること。

(3) 建築工事に関すること。

(4) 施設のあり方検討及び跡地利用に関すること。

(5) リサイクルプラザの維持管理に関すること。

(6) 最終処分場に関すること。

ごみ処理施設整備課

(1) 組合のごみ処理に関する計画を策定すること。

(2) ごみ処理施設及び最終処分場の整備に関すること。

(課員の事務分担)

第6条 課長は,所属職員の分担事務を定め,その都度,上司に報告しなければならない。

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年7月8日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年6月1日から適用する。

(昭和51年3月25日規則第1号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日規則第1号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月26日規則第3号)

この規則は,昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月12日規則第1号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年10月20日規則第1号)

この規則は,条例(鳥取県西部広域行政管理組合岸本町中間処理場条例(鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)をいう。)施行の日(昭和64年1月1日)から施行する。

(平成元年3月13日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年1月24日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年3月26日規則第5号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日規則第1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年5月29日規則第1号)

この規則は,平成8年6月1日から施行する。

(平成9年1月31日規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月25日規則第9号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成14年7月29日規則第3号)

この規則は,平成14年8月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第5号)

この規則は,平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第1号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第15号)

この規則は,平成16年11月1日から施行する。

(平成18年2月6日規則第1号)

この規則は,平成18年3月13日から施行する。

(平成18年4月20日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。(後略)

(平成19年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月28日規則第1号)

この規則は,平成20年2月1日から施行する。ただし,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合事務局組織規則第5条総務課の分掌事務第11号の規定は,平成20年度予算においての入札の執行に係る事務から適用し,平成19年度予算においての入札の執行に係る事務については,なお従前の例による。

(平成20年6月26日規則第3号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成23年3月7日規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成23年3月31日から,第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年2月4日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則の一部改正)

2 鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則(昭和48年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表中「施設課」を「施設工事課」に改める。

(鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に貸与されている被服は,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則(昭和48年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の規定に基づき貸与されたものと見なす。

(鳥取県西部広域行政管理組合財務規則の一部改正)

4 鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「施設課出納員」を「施設工事課出納員」に改める。

(鳥取県西部広域行政管理組合財務規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合財務規則(平成8年鳥取県西部広域行政管理組合規則第3号)の規定は,平成26年度予算に係るものから適用し,平成25年度予算に係るものについては,なお従前の例による。

(平成31年3月22日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日規則第1号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合事務局組織規則

昭和48年7月10日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第1章 事務分掌
沿革情報
昭和48年7月10日 規則第4号
昭和49年7月8日 規則第1号
昭和51年3月25日 規則第1号
昭和55年3月28日 規則第1号
昭和55年12月26日 規則第3号
昭和57年3月12日 規則第1号
昭和63年10月20日 規則第1号
平成元年3月13日 規則第1号
平成3年1月24日 規則第1号
平成3年3月26日 規則第5号
平成4年3月11日 規則第1号
平成8年5月29日 規則第1号
平成9年1月31日 規則第1号
平成11年3月25日 規則第9号
平成14年7月29日 規則第3号
平成15年9月30日 規則第5号
平成16年3月12日 規則第1号
平成16年10月29日 規則第15号
平成18年2月6日 規則第1号
平成18年4月20日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年1月28日 規則第1号
平成20年6月26日 規則第3号
平成23年3月7日 規則第3号
平成26年2月4日 規則第2号
平成31年3月22日 規則第3号
令和2年3月6日 規則第4号
令和2年12月1日 規則第8号
令和3年2月12日 規則第2号
令和3年12月15日 規則第17号
令和5年3月23日 規則第1号