○鳥取県西部広域行政管理組合会計事務決裁規程

平成8年5月20日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は,会計管理者の権限に属する会計事務(以下「事務」という。)の決裁及びその手続に関し必要な事項を定めることにより,事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務処理について,その意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 会計管理者又は専決をすることができる者(以下「正当決裁者」という。)が出張,休暇その他の理由により不在の場合に,正当決裁者に代わって決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 会計室長の専決事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 報酬,給料,職員手当,共済費,賃金及び旅費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

(2) 燃料費,光熱水費,郵便料,電信電話料,保険料,下水道使用料,農業集落排水施設使用料及び公課費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

(3) 返納金の戻入の確認

(4) 過誤納金の還付及び償還に関する支払の決定

(5) 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しの決定

(6) 1件500万円未満の工事請負費,委託工事,測量,設計,監理及び地質調査委託料の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

(7) 前各号に掲げるもののほか,1件100万円未満の経費の支出負担行為に関する確認及び支払の決定

(8) 収入,支出の更正調書の確認及び公金振替の決定

(9) 指定金融機関への口座振替及び送金依頼の決定

(代決)

第4条 代決は,次の表の左欄に掲げる正当決裁者の区分に応じ,同表中欄に掲げる第1順位者が行い,正当決裁者及び第1順位者がともに不在のときは,同表右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。

正当決裁者

第1順位者

第2順位者

会計管理者

会計室長

会計担当室長補佐

会計室長

会計担当室長補佐


(準用規定)

第5条 この訓令に定めるものを除くほか,事務の専決及び代決については,鳥取県西部広域行政管理組合事務専決及び代決規程(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第1号)の例による。

この訓令は,平成8年6月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第3号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第1号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第1号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合会計事務決裁規程

平成8年5月20日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3類 組織・処務/第2章
沿革情報
平成8年5月20日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成19年3月26日 訓令第1号
平成31年3月28日 訓令第1号