○鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例施行規則

平成13年3月15日

規則第1号

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項の公開請求書は,公文書公開請求書(別記様式第1号)のとおりとする。

(公開請求者に対する通知)

第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

2 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書公開決定等延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

3 条例第12条第3項の規定による通知は,公文書公開決定等特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する通知)

第4条 条例第13条第1項の規定による通知は,公文書公開第三者意見照会書(別記様式第7号)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による通知は,公文書公開第三者意見照会書(別記様式第8号)により行うものとする。

3 条例第13条第4項の規定による通知は,公文書公開決定第三者通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

第5条 削除

(公開1件の単位)

第6条 条例第15条第2項の公文書の公開1件とは,次の各号に掲げる公文書の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 文書(簿冊等に綴ってあるもの) 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名をにするもの

(2) 文書(簿冊等に綴っていないもの) 事案決定手続等をにするもの。ただし,1枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては,1枚

(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ 1巻

(4) スライドフィルム 事案決定手続等をにするもの

(5) その他の電磁的記録 1記録媒体

(費用の負担)

第7条 条例第15条第4項に規定により公開請求者の負担とする公文書の写しの送付に要する費用の額は,当該送付に要する費用の実額とする。

(施行状況の公表)

第8条 条例第21条の規定による施行状況の公表は,次に掲げる事項を組合の広報紙への掲載その他適当な方法により行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開,非公開別の件数

(3) 不服申立ての件数及び内容並びにこれに対する決定の内容

(4) その他公表する必要があると認められる事項

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日規則第5号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例施行規則第6条及び第7条並びに別記様式第1号から第3号までの規定は,この規則の施行の日以後に行う公開請求(鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例(平成13年鳥取県西部広域行政管理組合条例第2号)第5条に規定する公開請求をいう。以下同じ。)並びに当該公開請求に対する公文書(同条例第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)の公開の実施及び公文書の公開に係る費用について適用し,同日前に行った公開請求並びに当該公開請求に対する公文書の公開の実施及び公文書の公開に係る費用については,なお従前の例による。

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鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例施行規則

平成13年3月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)