○鳥取県西部広域行政管理組合職員衛生委員会規程

平成10年3月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鳥取県西部広域行政管理組合職員安全衛生管理規程(平成10年鳥取県西部広域行政管理組合訓令第2号)第13条第2項の規定により,鳥取県西部広域行政管理組合職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,次の事項を調査審議する。

(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。

(4) その他職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に係る重要事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は委員15人以内で組織し,次に掲げる者のうちから管理者が任命する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者及びその他の職員

(3) 産業医

2 前項第2号の委員のうち半数は,事務局,消防局及び各消防署に勤務する過半数の者からの推薦に基づき任命するものとする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

(役員)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,総括安全衛生管理者をもってこれに充て,副委員長は,委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開くことができない。

3 委員会の調査審議事項は,記録として3年間保存しなければならない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の関係者を委員会に出席させ,説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,事務局総務課で処理する。

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日訓令第5号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合職員衛生委員会規程

平成10年3月27日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第6章 職員福利
沿革情報
平成10年3月27日 訓令第3号
令和3年3月19日 訓令第5号