○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例

平成9年1月31日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法(以下「準用地方自治法」という。)第244条の2の規定に基づき,不燃物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(2) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(設置及び目的)

第3条 廃棄物の減量,再資源化及び再利用を図り,快適な生活環境づくり及び循環型社会の形成に資するため,不燃物処理施設を次のとおり設置する。

名称

位置

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ

西伯郡伯耆町口別所630番地

(処理対象ごみ)

第4条 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)で処理するごみ(以下「処理対象ごみ」という。)は,一般廃棄物のうち次に掲げるものとし,その範囲は,規則で定める。

(1) 資源ごみ

(2) 不燃ごみ

(3) 不燃粗大ごみ

(4) ペットボトル

(搬入時間)

第4条の2 リサイクルプラザに処理対象ごみ及び第9条第1項に規定する再生用資源ごみを搬入することができる時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(休所日)

第4条の3 リサイクルプラザ(第12条第1項に規定する再生工房を除く。)の休所日は,次に掲げるとおりとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(処理対象ごみの搬入)

第5条 リサイクルプラザに処理対象ごみを搬入することができる者は,組合を組織する市町村(境港市を除く。以下「関係市町村」という。)とする。

2 関係市町村の長は,リサイクルプラザに処理対象ごみを搬入しようとするときは,その旨を管理者に届け出なければならない。

3 次に掲げる者は,管理者の許可を受けた場合は,リサイクルプラザに処理対象ごみを搬入することができる。

(1) 関係市町村の委託を受けて,一般廃棄物を収集し,又は運搬する者

(2) 法第7条第1項本文の規定により関係市町村の長の許可を受けて,一般廃棄物の収集又は運搬を業としている者

(3) 関係市町村内の一般家庭又は事業所から排出された一般廃棄物を自ら処理しようとする者

4 前項の許可を受けた者は,当該許可を受けた事項(この項の規定により変更の許可を受けた事項を含む。)を変更しようとするときは,管理者の許可を受けなければならない。

5 管理者は,前2項の許可(以下「搬入許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは,条件を付し,又はその条件(この項の規定により変更し,又は新たに付したものを含む。)を取り消し,若しくは変更し,若しくは新たに条件を付することができる。

(搬入許可の取消し)

第6条 管理者は,搬入許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,搬入許可を取り消すことができる。

(1) 法その他関係法令に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 前条第5項の規定により付された条件(同項の規定により変更され,又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により搬入許可を受けたとき。

(搬入制限)

第7条 管理者は,リサイクルプラザの管理上必要があると認めるときは,処理対象ごみの搬入を制限することができる。

(産業廃棄物の搬入)

第8条 管理者は,やむを得ない理由があると認めるときは,産業廃棄物のうち規則で定める不燃物(以下「産廃不燃物」という。)をリサイクルプラザに搬入させ,処理することができる。

2 前3条の規定は,前項の場合について準用する。

(再生用資源ごみ)

第9条 管理者は,処理対象ごみのほか,規則で定める再生用資源ごみ(以下「再生用資源ごみ」という。)をリサイクルプラザに搬入させることができる。

2 リサイクルプラザに再生用資源ごみを搬入することができる者は,関係市町村及び関係市町村から再生用資源ごみの運搬委託を受けた者とする。

3 第5条第2項の規定は,再生用資源ごみの搬入について準用する。

(手数料)

第10条 第5条第3項第2号及び第3号に掲げる者が,処理対象ごみ又は産廃不燃物をリサイクルプラザに搬入する場合は,搬入1回につき,当該搬入する処理対象ごみ又は産廃不燃物10キログラム当たり480円の手数料を納付しなければならない。この場合において,当該搬入する処理対象ごみ又は産廃不燃物の全量が10キログラム未満であるとき,又はその量に10キログラム未満の端数があるときは,その全量又はその端数を10キログラムとして計算する。

2 前項の手数料は,処理対象ごみ又は産廃不燃物を搬入する際に納付しなければならない。ただし,管理者が特別な事情があると認める場合は,この限りでない。

(手数料の減免)

第11条 管理者は,天災その他特別の理由があると認めるときは,前条第1項の手数料を減額し,又は免除することができる。

(再生工房)

第12条 リサイクルプラザ内に設置する再生工房(以下「再生工房」という。)においては,次に掲げる事業を行う。

(1) 廃棄物の再生利用に係る便宜の供与に関すること。

(2) 廃棄物の減量,再資源化及び再利用に係る調査研究並びに啓発及び広報に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,第3条に規定する目的を達成するために必要なこと。

2 再生工房の管理及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(開所時間)

第13条 再生工房の開所時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(休所日)

第14条 再生工房の休所日は,次に掲げるとおりとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可)

第15条 再生工房(再生工房に附属する設備及び再生工房に備付けの器具を含む。以下同じ。)を使用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は,当該許可を受けた事項(この項の規定により変更の許可を受けた事項を含む。)を変更しようとするときは,管理者の許可を受けなければならない。

3 管理者は,前2項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは,条件を付し,又はその条件(この項の規定により変更し,又は新たに付したものを含む。)を取り消し,若しくは変更し,若しくは新たに条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第16条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し,又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 再生工房を汚損し,毀損し,滅失し,又は紛失するおそれがあると認められるとき。

(3) 他人に危害を加え,又は迷惑を掛けるおそれがあると認められるとき。

(4) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。第27条第3号オにおいて同じ。)の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,再生工房の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第17条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)及び使用者と共に再生工房を利用する者(以下「利用者」という。)は,使用許可を受けた目的以外の目的のために再生工房を使用し若しくは利用し,又はその使用に係る権利を譲渡してはならない。

(使用許可の取消し等)

第18条 使用者は,使用許可を受けた事項を取り消そうとするときは,その旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は,使用者又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用許可を取り消し,再生工房の使用若しくは利用を制限し若しくは停止し,再生工房への入室を拒否し,又は再生工房からの退出を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第15条第3項の規定により付された条件(同項の規定により変更され,又は新たに付されたものを含む。)に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(4) 第16条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(使用料)

第19条 再生工房の使用料は,無料とする。

(原状回復の義務)

第20条 使用者及び利用者は,再生工房の使用又は利用を終えたときは,直ちに,再生工房を原状に回復しなければならない。第18条第2項の規定により使用許可を取り消され,再生工房の使用若しくは利用を停止され,又は再生工房からの退出を命ぜられたときも,同様とする。

(損害賠償の義務)

第21条 使用者及び利用者は,再生工房を汚損し,毀損し,滅失し,又は紛失したときは,直ちにその旨を管理者に届け出て,管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第22条 リサイクルプラザに処理対象ごみ,産廃不燃物又は再生用資源ごみを搬入する者は,規則で定める事項を遵守しなければならない。

2 使用者及び利用者は,再生工房の使用及び利用に当たっては,規則で定める事項を遵守しなければならない。

(指定管理者による管理)

第23条 組合は,準用地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって組合が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,リサイクルプラザの管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 一般廃棄物の減量,再資源化及び再利用の促進に関する事業の企画及び実施に関すること。

(2) リサイクルプラザの施設,設備及び器具の維持管理に関すること。

(3) 第5条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による届出に関すること。

(4) 搬入許可(管理者において処理するものを除く。)及び使用許可に関すること。

(5) 処理対象ごみ又は再生用資源ごみを搬入する者並びに使用者及び利用者の応接に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,リサイクルプラザの管理に関する業務のうち,管理者に専属する権限に基づく事務を除くもの

2 前項第3号及び第4号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第2項から第5項まで,第6条第7条第15条第16条及び第18条の規定の適用については,これらの規定中「管理者」とあるのは,「第23条第1項に規定する指定管理者」とする。

(指定管理者による搬入時間及び休所日等の変更)

第24条 指定管理者は,管理者の承認を受けて,第4条の2に規定するリサイクルプラザに処理対象ごみ及び再生用資源ごみを搬入することができる時間並びに第4条の3に規定するリサイクルプラザの休所日を変更することができる。

2 指定管理者は,管理者の承認を受けて,第13条に規定する再生工房の開所時間及び第14条に規定する再生工房の休所日を変更することができる。

(公募)

第25条 管理者は,第23条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせようとするときは,指定管理者の指定を受けようとする法人等を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募(次項及び第30条第1項において単に「公募」という。)は,組合の掲示場への掲示,組合のホームページへの掲載その他管理者が定めた方法により行うものとする。

3 管理者は,公募を行うに当たっては,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) リサイクルプラザの名称及び所在地

(2) 指定管理者が行うリサイクルプラザの管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 前年度(4月1日から6月30日までの間に公募を行う場合は,前々年度)における処理対象ごみ及び再生用資源ごみの搬入の状況,再生工房の使用の状況,決算その他リサイクルプラザの運営の状況

(指定の申請)

第26条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は,管理者が定める期間内に,名称及び所在地並びに代表者の氏名を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,事業計画書,収支予算書その他規則で定める書類(第29条第2項及び第30条第2項において「事業計画書等」という。)を添付しなければならない。

(欠格条項)

第27条 次の各号のいずれかに該当する法人等は,指定管理者の指定を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しないもの

(3) 当該法人等における無限責任社員,取締役,執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者,支配人又は清算人のうちに,次のいずれかに該当する者があるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 公務員であった者であって,懲戒免職の処分を受け,その処分の日から2年を経過しないもの

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。において同じ。)

 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者

(指定管理者の候補者の選定)

第28条 管理者は,第26条の規定による申請(以下この項及び次条第1項において「指定申請」という。)があったときは,次に掲げる基準により当該指定申請の内容を審査し,当該指定申請を行った法人等のうちから,指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 第26条第2項の事業計画書(以下この項において単に「事業計画書」という。)によるリサイクルプラザの運営が,リサイクルプラザへの処理対象ごみ又は再生用資源ごみの搬入並びに再生工房の使用及び利用に当たり,当該搬入をする者並びに使用者及び利用者の平等を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が,リサイクルプラザの効用を最大限に発揮させるものであるとともに,管理業務に係る経費の節減を図るものであること。

(3) 当該指定申請を行った法人等が,事業計画書に沿ったリサイクルプラザの管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 管理者は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは,あらかじめ,第34条第1項に規定する選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第29条 管理者は,指定申請を行う法人等がないとき,又は指定申請を行った法人等について前条第1項各号に掲げる基準のいずれにも該当するものがないときは,リサイクルプラザの設置の目的を効果的に達成することができる者として管理者が認める法人等(次項において「認定法人等」という。)を,指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により認定法人等を指定管理者の候補者として選定する場合においても,管理者は,当該認定法人等と協議の上,当該認定法人等に対し事業計画書等の提出を求め,前条第1項各号に掲げる基準に照らし総合的に判断するものとする。

3 前条第2項の規定は,第1項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合について準用する。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第30条 管理者は,リサイクルプラザの設置の目的を効果的に達成するためにはリサイクルプラザの管理を特定の法人等に行わせる必要があると認めるときは,公募によらないで,当該特定の法人等をリサイクルプラザの指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により特定の法人等を指定管理者の候補者として選定する場合においても,管理者は,当該特定の法人等に対し,事業計画書等の提出を求めなければならない。

3 第28条第2項の規定は,第1項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合について準用する。

(指定等の公示)

第31条 管理者は,指定管理者の指定をしたとき,又は準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し,若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その都度,その旨及び規則で定める事項を公示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第32条 指定管理者は,準用地方自治法第244条の2第7項の規定により作成する事業報告書を,毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定を取り消された場合には,当該指定を取り消された日から30日以内)に,管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には,当該年度(準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合には,当該指定を取り消された日まで)における次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施の状況

(2) 処理対象ごみ及び再生用資源ごみの搬入の状況

(3) 第10条第1項の手数料の収入の実績

(4) 管理業務の実施に係る収支の状況

(5) 再生工房の使用の状況

(情報の公開)

第33条 指定管理者は,鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例(平成13年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号)の趣旨にのっとり,管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(リサイクルプラザ指定管理者候補者選定委員会)

第34条 第28条第1項第29条第1項及び第30条第1項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっての公正性及び透明性を確保するため,リサイクルプラザ指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は,管理者の諮問に応じ,管理者が指定管理者の候補者として選定しようとする法人等がリサイクルプラザの管理を適正に行うことができるものであるかどうか調査審議する。

3 委員は,学識経験のある者その他管理者が適当と認める者のうちから,管理者が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか,選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(過料)

第35条 詐偽その他不正の行為により第10条第1項の手数料の徴収を免れた者については,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(手数料の額に関する経過措置)

2 令和8年4月1日から令和10年3月31日までの間における第10条第1項の規定の適用については,次の各号に掲げる期間の区分に応じ,同項中「480円」とあるのは,当該各号に定める額とする。

(1) 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで 280円

(2) 令和9年4月1日から令和10年3月31日まで 380円

(平成9年3月13日条例第3号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第2号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において,収集及び運搬を行なった特定廃棄物に係る手数料については,平成13年4月30日までの間は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年7月19日条例第11号)

この条例は,平成13年8月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第2号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日条例第7号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日条例第13号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成21年3月9日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。ただし,第10条第1項を改正する規定は,同年7月1日から施行する。

(平成21年7月31日条例第8号)

この条例は,平成21年8月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例第10条第1項の規定は,施行日以降に搬入される処理対象ごみ又は産廃不燃物の処理に係る手数料について適用し,施行日前に搬入される処理対象ごみ又は産廃不燃物の処理に係る手数料については,なお従前のとおりとする。

(令和7年12月2日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部改正に関する経過措置)

6 第2条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例第10条第1項及び附則第2項の規定は,施行日以後に鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)に搬入される処理対象ごみ(鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例第4条に規定する処理対象ごみをいう。以下同じ。)及び産廃不燃物(鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例第8条第1項に規定する産廃不燃物をいう。以下同じ。)の処理に係る手数料について適用し,施行日前にリサイクルプラザに搬入される処理対象ごみ及び産廃不燃物の処理に係る手数料については,なお従前の例による。

(令和8年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(リサイクルプラザの搬入時間及び再生工房の開所時間に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から令和8年5月31日までの間におけるこの条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例第4条の2及び第13条の規定の適用については,これらの規定中「午前9時」とあるのは,「午前8時30分」とする。

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例

平成9年1月31日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第1章 不燃物処理施設
沿革情報
平成9年1月31日 条例第1号
平成9年3月13日 条例第3号
平成12年3月15日 条例第2号
平成13年3月15日 条例第7号
平成13年7月19日 条例第11号
平成14年3月8日 条例第2号
平成16年3月12日 条例第7号
平成16年10月29日 条例第13号
平成21年3月9日 条例第4号
平成21年7月31日 条例第8号
平成26年2月13日 条例第1号
平成31年3月8日 条例第2号
令和7年12月2日 条例第10号
令和8年2月27日 条例第3号