○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則
平成9年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例(平成9年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ(条例第11条第1項に規定する再生工房を除く。以下「リサイクルプラザ」という。)の休所日は,次に掲げるとおりとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時の休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(搬入時間)
第3条 リサイクルプラザにごみを搬入することができる時間は,午前8時30分から午後4時までとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(1) 資源ごみ 別表第1
(2) 不燃ごみ 別表第2
(3) 不燃粗大ごみ 別表第3
(4) ペットボトル 別表第4
(市町村による搬入の届出及び搬入証の交付)
第5条 条例第5条第2項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
(1) 当該届出をする市町村の名称
(2) 処理対象ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量並びに登録番号
(3) 処理対象ごみを搬入する期間
2 管理者は,前項の届出があったときは,当該関係市町村の長に対し,ごみ搬入証を交付する。
(1) 当該届出をする市町村の名称
(3) 再生用資源ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量並びに登録番号
(4) 再生用資源ごみを搬入する期間
5 管理者は,第3項の届出があったときは,当該関係市町村の長に対し,再生用資源ごみ搬入証を交付する。
(1) 条例第5条第3項第1号に掲げる者 次に掲げる事項
ア 当該申請をする者の名称及び所在地並びに代表者の氏名
イ 当該申請をする者に処理対象ごみの収集又は運搬の委託をした市町村の名称
ウ 処理対象ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量並びに登録番号
エ 処理対象ごみを搬入する期間
(2) 条例第5条第3項第2号に掲げる者 次に掲げる事項
ア 当該申請をする者の名称及び所在地並びに代表者の氏名
イ 搬入するごみの区分(事業所から排出された一般廃棄物又は一般家庭から排出された廃棄物)
ウ 処理対象ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量
エ 処理対象ごみを搬入する期間
(3) 条例第5条第3項第3号に掲げる者 次に掲げる事項
ア 当該申請をする者の氏名及び住所
イ 搬入するごみの区分(事業所から排出された一般廃棄物又は一般家庭から排出された廃棄物)
ウ 処理対象ごみを搬入する期間
4 管理者は,搬入許可をしたときは,当該搬入許可を申請した者に対し,ごみ搬入許可証を交付する。
(搬入許可の期間)
第7条 搬入許可の期間は,1年以内とし,年度を単位とする。
(搬入車両の表示)
第8条 委託業者(搬入許可を受けた条例第5条第3項第1号に掲げる者をいう。)は,当該搬入許可に係る処理対象ごみの搬入に使用する車両に,管理者が別に定める事項を表示しなければならない。
(許可証等の提示)
第9条 再生用資源ごみをリサイクルプラザに搬入しようとする者は,当該搬入の際,第5条第5項の再生用資源ごみ搬入証をリサイクルプラザの職員に提示しなければならない。
(処理対象ごみの搬入制限)
第10条 条例第7条の規定によりリサイクルプラザへの搬入を制限する処理対象ごみは,次に掲げるとおりとする。
(1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(破損等により同法第22条第1項の基準に準じて管理者が定める基準に該当しないものを除く。)
(2) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第3項に規定する第1種特定製品
(3) 使用済パーソナルコンピュータ(その表示装置であって,ブラウン管式又は液晶式のものを含む。)のうち,次のいずれかに該当するもの
ア 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6の1の項の上欄に掲げるパーソナルコンピュータであって,資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第26条第1項に規定する指定再資源化事業者に引き渡すことができるもの
イ PCリサイクルマークの表示がなされているもの
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9第1項の認定を受けた者に引き渡すことができるもの
(4) 前3号に掲げるもののほか,リサイクルプラザの管理上,適正な処理に支障を及ぼすおそれがあると管理者が認めるもの
(1) 生瓶
(2) 新聞紙
(3) 雑誌
(4) 段ボール紙
(5) 紙パック
(6) その他の紙製容器包装
(手数料の徴収)
第13条 条例第10条第1項の手数料は,計量明細書兼納入通知書により徴収するものとする。
2 前項の計量明細書兼納入通知書の様式は,管理者が別に定める。
(遵守事項)
第14条 条例第17条第1項の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(2) 搬入証又は搬入許可証を紛失し,又は損傷したときは,速やかに届け出て,再交付を受けること。
(3) 搬入証又は搬入許可証の記載事項に変更があったときは,直ちに届け出ること。
(4) 処理対象ごみ,産廃不燃物又は再生用資源ごみ以外のものを搬入しないこと。
(5) 処理対象ごみ,産廃不燃物又は再生用資源ごみの搬入に使用する車両には,ごみの飛散を防止するための措置をすること。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。
(鳥取県西部広域行政管理組合立岸本中間処理場条例施行規則の廃止)
2 鳥取県西部広域行政管理組合立岸本中間処理場条例施行規則(昭和63年10月鳥取県西部広域行政管理組合規則第1号)は,廃止する。
附則(平成12年3月15日規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月15日規則第5号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月12日規則第6号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第14号)
この規則は,平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成21年3月9日規則第1号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第6号)
この規則は,平成21年8月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日規則第6号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第2号及び別記様式第4号に規定する様式によるごみ搬入証は,その有効期間が満了するまでの間,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第6項の規定により管理者がその様式を定めたごみ搬入証として,その効力を有する。
3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則別記様式第7号及び別記様式第8号に規定する様式による処理対象ごみ搬入許可証は,その有効期間が満了するまでの間,改正後の規則第6条第5項の規定により管理者がその様式を定めたごみ搬入許可証として,その効力を有する。
4 この規則の施行の際現にある改正前の規則別記様式第1号,別記様式第3号,別記様式第5号及び別記様式第6号の規定による用紙については,当分の間,これを取り繕い,改正後の規則第5条第6項又は第6条第5項の規定により管理者がその様式を定めた届出書及び申請書として使用することができる。
別表第1(第4条関係)
項目 | 内容 |
空缶類 | 缶詰,ジュース類,ビールその他の食料用及び飲料用のアルミ・スチール製の缶 |
空瓶類 | ジュース,ドリンク剤その他の食料用及び飲料用の瓶 |
備考
1 缶・瓶は,中を洗浄してあること。
2 瓶は,ふた・キャップを外してあること。
別表第2(第4条関係)
項目 | 内容 |
電気製品 | 換気扇,ビデオデッキ,ラジオ,テレビ(ポータブル),ドライヤー,ポット,ジャー,照明器具その他の小型電気製品 |
金属・陶磁器製品等 | 鍋,釜,やかん,茶椀,コップ,灰皿,化粧品容器,花瓶,植木鉢その他の小型の金属・陶磁器・ガラス・ホーロー製品 |
プラスチック製品 | 食器,容器,玩具,事務用品,ハンガーその他の硬質プラスチック製品 |
その他 | 板ガラス,時計,傘,割れ瓶,カセット式ガスボンベ,スプレー缶,道具類その他の不燃物 |
備考
1 寸法は,縦・横・奥行の長さが概ね0.6メートル未満であること。
2 カセット式ガスボンベ,スプレー缶は,使い切ってガスを抜いてあること。
3 可燃物と不燃物の両方の材質でできているものは,可能な限り可燃物を除去してあること。
別表第3(第4条関係)
項目 | 内容 |
電気製品 | アンテナ,電子レンジ,電気ストーブ,食器洗い機,食器乾燥機,掃除機,除湿機,扇風機,餅つき機,ズボンプレッサー,ステレオセットその他大型の電気製品 |
家庭用器具・製品 | 流し台,調理台,ガス台,洗面化粧台,米びつ,脚立,椅子,湯沸かし機,石油ストーブ(ファンヒーター),ガスストーブ,サンヒーター,風呂釜(ボイラー),浴槽,ミシン,編み機,物干し竿,衣装箱(金属製),スーツケースその他大型の家庭用器具・製品 |
事務用機器 | スチール机,ロッカー,椅子その他大型の事務機器 |
遊具類 | ゴルフ用具,スキー板・ストック,滑り台,ブランコ等の遊具,乳母車,三輪車,自転車,水槽その他大型の遊具類 |
建材等 | 雨とい,トタン板,アルミサッシその他大型の建材等(かわら,ブロック,がれき類を除く) |
備考
1 寸法は,縦・横の長さが概ね0.6メートル以上1メートル以下,奥行の長さが概ね0.6メートル以上2メートル以下であること。
2 可燃物と不燃物の両方の材質でできているものは,可能な限り可燃物を除去してあること。
別表第4(第4条関係)
項目 | 内容 |
飲料用 | 炭酸飲料,果汁飲料,ウーロン茶,紅茶,コーヒー,スポーツドリンク,ミネラルウォーター,日本茶,麦茶などの容器 |
酒類用 | 日本酒,焼酎,ウイスキー,本みりんなどの容器 |
しょうゆ用 | しょうゆの容器 |
備考
1 飲料,酒類,しょうゆを充てんしたポリエチレンテレフタレート製の容器に限る。
2 洗浄されていること。
3 ポリエチレンテレフタレート製以外のふた(キャップ)が取り外されていること。
4 他のプラスチック製の容器包装が混入していないこと。
5 ラベルがはがされていること。
6 異物が付着し,又は混入していないこと。
7 しょうゆ以外の調味料(ソース他),食用油用,非食品用(洗剤,シャンプー,化粧品,医薬品他)の容器は,対象外であること。