○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則

平成9年1月31日

規則第2号

第2条及び第3条 削除

(処理対象ごみの範囲)

第4条 条例第4条の規則で定める処理対象ごみ(同条に規定する処理対象ごみをいう。以下同じ。)の範囲は,次の各号に掲げる処理対象ごみの区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 資源ごみ 別表第1

(2) 不燃ごみ 別表第2

(3) 不燃粗大ごみ 別表第3

(4) ペットボトル 別表第4

(市町村による搬入の届出及び搬入証の交付)

第5条 条例第5条第2項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 当該届出をする市町村の名称

(2) 処理対象ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量並びに登録番号

(3) 処理対象ごみを搬入する期間

2 管理者は,前項の届出があったときは,当該関係市町村の長に対し,処理対象ごみ搬入証を交付する。

3 条例第9条第3項において準用する条例第5条第2項の規定による届出は,次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。

(1) 当該届出をする市町村の名称

(2) 再生用資源ごみ(第12条に規定する再生用資源ごみをいう。以下この項及び次項並びに第9条第1項において同じ。)を搬入する者の区分(当該市町村又は当該市町村から委託を受けた者)

(3) 再生用資源ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量並びに登録番号

(4) 再生用資源ごみを搬入する期間

4 前項第2号に規定する再生用資源ごみを搬入する者の区分が当該市町村から委託を受けた者である場合は,同項の届出書には,当該委託に関する契約書の写しを添付しなければならない。

5 管理者は,第3項の届出があったときは,当該関係市町村の長に対し,再生用資源ごみ搬入証を交付する。

6 第1項及び第3項の届出書並びに第2項及び前項のごみ搬入証の様式は,管理者が別に定める。

(処理対象ごみの搬入の許可の申請及びごみ搬入許可証の交付)

第6条 条例第5条第3項又は第4項の許可を受けようとする者は,次の各号に掲げる当該許可を受けようとする者の区分に応じ,当該各号に定める事項(同項の許可の申請にあっては,当該変更に係る事項については,当該変更の内容)を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

(1) 条例第5条第3項第1号に掲げる者 次に掲げる事項

 当該申請をする者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

 当該申請をする者に処理対象ごみの収集又は運搬の委託をした市町村の名称

 処理対象ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量並びに登録番号

 処理対象ごみを搬入する期間

(2) 条例第5条第3項第2号に掲げる者 次に掲げる事項

 当該申請をする者の名称及び所在地並びに代表者の氏名

 搬入するごみの区分(事業所から排出された一般廃棄物又は一般家庭から排出された廃棄物)

 処理対象ごみを搬入するために使用する車両の種類及び最大積載量

 処理対象ごみを搬入する期間

(3) 条例第5条第3項第3号に掲げる者 次に掲げる事項

 当該申請をする者の氏名及び住所

 搬入するごみの区分(事業所から排出された一般廃棄物又は一般家庭から排出された廃棄物)

 処理対象ごみを搬入する期間

2 前項第1号に掲げる者は,同項の申請書に,当該委託に関する契約書の写しを添付しなければならない。

3 第1項第3号に掲げる者は,同項の申請書を提出する際に,当該申請をする者が本人であることを証明する書類を提示し,又は提出しなければならない。

4 管理者は,条例第5条第3項又は第4項の許可をしたときは,当該許可を申請した者に対し,処理対象ごみ搬入許可証を交付する。

5 第1項の申請書及び前項の処理対象ごみ搬入許可証の様式は,管理者が別に定める。

(搬入許可の期間)

第7条 条例第5条第3項の許可(同条第4項の規定により当該許可の変更があったときは,当該変更後の許可。次条において「搬入許可」という。)の期間は,1年以内とし,年度を単位とする。

(搬入車両の表示)

第8条 委託業者(搬入許可を受けた条例第5条第3項第1号に掲げる者をいう。)は,当該搬入許可に係る処理対象ごみの搬入に使用する車両に,管理者が別に定める事項を表示しなければならない。

(許可証等の提示)

第9条 再生用資源ごみを鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ(以下「リサイクルプラザ」という。)に搬入しようとする者は,当該搬入の際,第5条第5項の再生用資源ごみ搬入証をリサイクルプラザの職員に提示しなければならない。

2 処理対象ごみをリサイクルプラザに搬入しようとする者は,当該搬入の際,第5条第2項のごみ搬入証又は第6条第4項のごみ搬入許可証をリサイクルプラザの職員に提示しなければならない。

(処理対象ごみの搬入制限)

第10条 条例第7条の規定によりリサイクルプラザへの搬入を制限する処理対象ごみは,次に掲げるとおりとする。

(1) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物(破損等により同法第22条第1項の基準に準じて管理者が定める基準に該当しないものを除く。)

(2) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第3項に規定する第1種特定製品

(3) 使用済パーソナルコンピュータ(その表示装置であって,ブラウン管式又は液晶式のものを含む。)のうち,次のいずれかに該当するもの

 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6の1の項の上欄に掲げるパーソナルコンピュータであって,資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第26条第1項に規定する指定再資源化事業者に引き渡すことができるもの

 PCリサイクルマークの表示がなされているもの

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の9第1項の認定を受けた者に引き渡すことができるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,リサイクルプラザの管理上,適正な処理に支障を及ぼすおそれがあると管理者が認めるもの

(産業廃棄物の範囲)

第11条 条例第8条第1項の規定によりリサイクルプラザに搬入することができる産業廃棄物(第14条第4号及び第5号において「産廃不燃物」という。)は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第2条第6号及び第7号に規定するものとする。

(再生用資源ごみの範囲)

第12条 条例第9条第1項の規則で定める再生用資源ごみ(第14条第4号及び第5号において「再生用資源ごみ」という。)は,次に掲げるとおりとする。

(1) 生瓶

(2) 新聞紙

(3) 雑誌

(4) 段ボール紙

(5) 紙パック

(6) その他の紙製容器包装

(手数料の徴収)

第13条 条例第10条第1項の手数料は,計量明細書兼納入通知書により徴収するものとする。

2 前項の計量明細書兼納入通知書の様式は,管理者が別に定める。

(遵守事項)

第14条 条例第22条第1項の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 搬入証(第5条第2項の処理対象ごみ搬入証及び同条第5項の再生用資源ごみ搬入証をいう。次号及び第3号において同じ。)及び搬入許可証(第6条第4項の処理対象ごみ搬入許可証をいう。次号及び第3号において同じ。)を他人に貸与し,又は譲渡しないこと。

(2) 搬入証又は搬入許可証を紛失し,又は損傷したときは,速やかに届け出て,再交付を受けること。

(3) 搬入証又は搬入許可証の記載事項に変更があったときは,直ちに届け出ること。

(4) 処理対象ごみ,産廃不燃物又は再生用資源ごみ以外のものを搬入しないこと。

(5) 処理対象ごみ,産廃不燃物又は再生用資源ごみの搬入に使用する車両には,ごみの飛散を防止するための措置をすること。

(指定管理者による管理業務の処理)

第15条 条例第23条第1項第3号の規定により同号の届出に関する業務を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。次項並びに第18条第1号及び第19条において同じ。)に行わせる場合における第5条の規定の適用については,同条第2項中「管理者」とあるのは「条例第23条第1項に規定する指定管理者(第5項及び第6項において「指定管理者」という。)」と,同条第5項中「管理者」とあるのは「指定管理者」と,同条第6項中「管理者が別に」とあるのは「管理者の承認を受けて指定管理者が」とする。

2 条例第23条第1項第4号の規定により同号に規定する搬入許可に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第6条の規定の適用については,同条第1項中「管理者」とあるのは「条例第23条第1項に規定する指定管理者(第4項及び第5項において「指定管理者」という。)」と,同条第4項中「管理者」とあるのは「指定管理者」と,同条第5項中「管理者が別に」とあるのは「管理者の承認を受けて指定管理者が」とする。

(指定申請書)

第16条 条例第26条第1項の申請書の様式は,別記様式に定めるとおりとする。

(申請書の添付書類)

第17条 条例第26条第2項の規則で定める書類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては,会則その他これに類するものの写し)

(2) 条例第26条の規定による申請の日を含む事業年度の直前の2事業年度に係る次に掲げる書類

 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表1の各事業年度の所得に係る申告書の写し及び勘定科目内訳明細書(当該申請を行う法人その他の団体(次条において「法人等」という。)が法人税の確定申告を行っている場合に限る。)

 貸借対照表,財産目録,損益計算書及び収支決算書又はこれらに相当する書類

(3) 条例第27条各号の規定に該当しないことを説明した書類

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める書類

(公示事項)

第18条 条例第31条の規則で定める事項は,次の各号に掲げる同条の規定により公示を行う事由に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 指定管理者の指定をしたとき 次に掲げる事項

 リサイクルプラザの名称

 指定を受けた法人等の名称

 リサイクルプラザにおいて指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

 指定をした年月日

 指定の期間

(2) 指定を取り消したとき 次に掲げる事項

 リサイクルプラザの名称

 指定を取り消された法人等の名称

 指定を取り消した年月日

(3) 管理業務(条例第23条第1項に規定する管理業務をいう。及びにおいて同じ。)の停止を命じたとき 次に掲げる事項

 リサイクルプラザの名称

 管理業務の停止を命ぜられた法人等の名称

 停止を命じた管理業務の範囲

 停止を命じた年月日

 停止の期間

(経営の状況に関する報告)

第19条 指定管理者は,毎年度,管理者の定める期間内に,その経営の状況を説明する書類を管理者に提出しなければならない。

(選定委員会の組織)

第20条 リサイクルプラザ指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に,委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により選任する。

3 委員長は,会務を総理し,選定委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第21条 選定委員会の会議(以下単に「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず,委員の委嘱後初めての会議は,管理者が招集する。

3 選定委員会は,委員長及び委員長を除く委員の半数以上(委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けているときは,副委員長及び副委員長を除く委員の半数以上)が出席しなければ,会議を開くことができない。

4 会議の議事に利害関係を有する委員は,その議事に加わることができない。

5 会議の議事は,会議に出席している委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員があるときは,当該委員を除いた委員)の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

6 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

(施行期日)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合立岸本中間処理場条例施行規則の廃止)

2 鳥取県西部広域行政管理組合立岸本中間処理場条例施行規則(昭和63年10月鳥取県西部広域行政管理組合規則第1号)は,廃止する。

(平成12年3月15日規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月15日規則第5号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月12日規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第14号)

この規則は,平成16年11月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年3月9日規則第1号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第6号)

この規則は,平成21年8月1日から施行する。

(平成26年2月28日規則第6号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されているこの規則による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第2号及び別記様式第4号に規定する様式によるごみ搬入証は,その有効期間が満了するまでの間,この規則による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第6項の規定により管理者がその様式を定めたごみ搬入証として,その効力を有する。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則別記様式第7号及び別記様式第8号に規定する様式による処理対象ごみ搬入許可証は,その有効期間が満了するまでの間,改正後の規則第6条第5項の規定により管理者がその様式を定めたごみ搬入許可証として,その効力を有する。

4 この規則の施行の際現にある改正前の規則別記様式第1号,別記様式第3号,別記様式第5号及び別記様式第6号の規定による用紙については,当分の間,これを取り繕い,改正後の規則第5条第6項又は第6条第5項の規定により管理者がその様式を定めた届出書及び申請書として使用することができる。

(令和8年2月27日規則第5号)

この規則は,令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

内容

空缶類

缶詰,ジュース類,ビールその他の食料用及び飲料用のアルミ・スチール製の缶

空瓶類

ジュース,ドリンク剤その他の食料用及び飲料用の瓶

備考

1 缶・瓶は,中を洗浄してあること。

2 瓶は,ふた・キャップを外してあること。

別表第2(第4条関係)

項目

内容

電気製品

換気扇,ビデオデッキ,ラジオ,テレビ(ポータブル),ドライヤー,ポット,ジャー,照明器具その他の小型電気製品

金属・陶磁器製品等

鍋,釜,やかん,茶椀,コップ,灰皿,化粧品容器,花瓶,植木鉢その他の小型の金属・陶磁器・ガラス・ホーロー製品

プラスチック製品

食器,容器,玩具,事務用品,ハンガーその他の硬質プラスチック製品

その他

板ガラス,時計,傘,割れ瓶,カセット式ガスボンベ,スプレー缶,道具類その他の不燃物

備考

1 寸法は,縦・横・奥行の長さが概ね0.6メートル未満であること。

2 カセット式ガスボンベ,スプレー缶は,使い切ってガスを抜いてあること。

3 可燃物と不燃物の両方の材質でできているものは,可能な限り可燃物を除去してあること。

別表第3(第4条関係)

項目

内容

電気製品

アンテナ,電子レンジ,電気ストーブ,食器洗い機,食器乾燥機,掃除機,除湿機,扇風機,餅つき機,ズボンプレッサー,ステレオセットその他大型の電気製品

家庭用器具・製品

流し台,調理台,ガス台,洗面化粧台,米びつ,脚立,椅子,湯沸かし機,石油ストーブ(ファンヒーター),ガスストーブ,サンヒーター,風呂釜(ボイラー),浴槽,ミシン,編み機,物干し竿,衣装箱(金属製),スーツケースその他大型の家庭用器具・製品

事務用機器

スチール机,ロッカー,椅子その他大型の事務機器

遊具類

ゴルフ用具,スキー板・ストック,滑り台,ブランコ等の遊具,乳母車,三輪車,自転車,水槽その他大型の遊具類

建材等

雨とい,トタン板,アルミサッシその他大型の建材等(かわら,ブロック,がれき類を除く)

備考

1 寸法は,縦・横の長さが概ね0.6メートル以上1メートル以下,奥行の長さが概ね0.6メートル以上2メートル以下であること。

2 可燃物と不燃物の両方の材質でできているものは,可能な限り可燃物を除去してあること。

別表第4(第4条関係)

項目

内容

飲料用

炭酸飲料,果汁飲料,ウーロン茶,紅茶,コーヒー,スポーツドリンク,ミネラルウォーター,日本茶,麦茶などの容器

酒類用

日本酒,焼酎,ウイスキー,本みりんなどの容器

しょうゆ用

しょうゆの容器

備考

1 飲料,酒類,しょうゆを充てんしたポリエチレンテレフタレート製の容器に限る。

2 洗浄されていること。

3 ポリエチレンテレフタレート製以外のふた(キャップ)が取り外されていること。

4 他のプラスチック製の容器包装が混入していないこと。

5 ラベルがはがされていること。

6 異物が付着し,又は混入していないこと。

7 しょうゆ以外の調味料(ソース他),食用油用,非食品用(洗剤,シャンプー,化粧品,医薬品他)の容器は,対象外であること。

画像

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例施行規則

平成9年1月31日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第1章 不燃物処理施設
沿革情報
平成9年1月31日 規則第2号
平成12年3月15日 規則第2号
平成13年3月15日 規則第5号
平成16年3月12日 規則第6号
平成16年10月29日 規則第14号
平成19年3月16日 規則第2号
平成21年3月9日 規則第1号
平成21年7月31日 規則第6号
平成26年2月28日 規則第6号
令和7年3月10日 規則第2号
令和8年2月27日 規則第5号