○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ再生工房管理規則
平成9年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例(平成9年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき,再生工房の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 再生工房の休所日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時の休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開所時間)
第3条 再生工房の開所時間は,午後1時から午後4時までとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。
(使用許可書の交付)
第5条 管理者は,使用許可をしたときは,再生工房使用(変更)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。
(4) 壁,柱等にはり紙,くぎ打等をしないこと。
(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(7) 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザの職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。
(8) 再生工房の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の利用に係る事故の責任については,利用者が負うこと。
(使用後の点検)
第7条 使用者は,その使用を終えたときは,直ちに施設等を原状に復し,職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第8条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。