○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ再生工房管理規則

平成9年1月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例(平成9年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき,再生工房の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 再生工房の休所日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時の休所日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開所時間)

第3条 再生工房の開所時間は,午後1時から午後4時までとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(許可申請)

第4条 条例第12条の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は,再生工房使用(変更)許可申請書(別記様式第1号)に管理者が必要があると認める書類を添付して管理者に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 管理者は,使用許可をしたときは,再生工房使用(変更)許可書(別記様式第2号)を申請者に交付する。

(遵守事項)

第6条 条例第17条第2項の規則で定める事項は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例及びこの規則に違反しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(4) 壁,柱等にはり紙,くぎ打等をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(7) 鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザの職員(以下「職員」という。)の指示に従うこと。

(8) 再生工房の施設又は附属設備(以下「施設等」という。)の利用に係る事故の責任については,利用者が負うこと。

(使用後の点検)

第7条 使用者は,その使用を終えたときは,直ちに施設等を原状に復し,職員にその旨を申し出て点検を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 使用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,直ちに管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日規則第2号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

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鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ再生工房管理規則

平成9年1月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第1章 不燃物処理施設
沿革情報
平成9年1月31日 規則第3号
平成12年3月15日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第5号