○鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ再生工房管理規則
平成9年1月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例(平成9年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「条例」という。)第12条第2項の規定に基づき,同条第1項に規定する再生工房(第5条において「再生工房」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可書の交付)
第3条 管理者は,使用許可をしたときは,リサイクルプラザ再生工房使用(変更)許可書(別記様式第1号)を当該申請をした者に交付する。
(遵守事項)
第5条 条例第22条第2項の規則で定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 条例及びこの規則に違反しないこと。
(3) 他人に危害を加え,又は迷惑を掛けないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において火気を使用しないこと。
(5) 火気を使用する場合は,責任者を定めて火災予防に努め,その後始末をすること。
(6) 許可なく物品の販売等をしないこと。
(7) 再生工房(再生工房に附属する設備及び再生工房に備付けの器具を含む。以下同じ。)を汚損し,毀損し,滅失し,若しくは紛失し,又はこれらのおそれのある行為をしないこと。
(8) 使用許可を受けた目的以外の目的のために再生工房を使用し,又は利用しないこと。
(9) 壁,柱等に張り紙,くぎ打ち等をしないこと。
(10) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。
(11) 管理者が指定する者の指示に従うこと。
(12) 再生工房の使用又は利用を終えたときは,当該使用し又は利用した場所を清掃し,及び整理整頓して原状に回復した後,その旨を前号の者に申し出て,その者の点検を受けること。
(13) 再生工房の使用又は利用に係る事故の責任については,当該使用許可を受けた者又は再生工房を利用した者が負うこと。
附則
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月15日規則第2号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。
(使用許可に関する経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ再生工房管理規則(以下「改正前の規則」という。)別記様式第2号に規定する様式により作成し,交付された再生工房使用(変更)許可書(当該許可書による使用許可(改正前の規則第4条に規定する使用許可をいう。)について,鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例の一部を改正する条例(令和8年鳥取県西部広域行政管理組合条例第3号)による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条例(平成9年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号。以下「改正前の条例」という。)第14条の規定により取り消されているものを除く。)は,この規則の施行後においても,その効力を有する。
3 この規則の施行前にされた改正前の条例第12条第1項の許可の申請に対して交付する許可書は,この規則の施行後であっても,改正前の規則別記様式第2号に規定する様式によるものとする。

