○鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例

平成3年2月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法(以下「準用地方自治法」という。)第244条の2の規定に基づき,火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づき火葬を行うための施設として,火葬場を次のとおり設置する。

名称 鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑

位置 米子市長砂町1066番地

(受付時間)

第2条の2 前条の火葬場(以下単に「火葬場」という。)において火葬に付する死体等を受け付ける時間は,午前8時40分から午後3時までとする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更することができる。

(休場日)

第2条の3 火葬場の休場日は,1月1日及び同月2日とする。ただし,管理者が必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時の休場日を設けることができる。

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は,管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は,前項の許可(以下「使用許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは,条件を付することができる。

(使用許可の禁止)

第3条の2 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 火葬場の施設,設備又は器具(以下「施設等」という。)を汚損し,毀損し,滅失し,又は紛失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,火葬場の管理上支障があると認められるとき。

(目的外使用の禁止)

第3条の3 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可を受けた目的以外の目的のために火葬場を使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第3条の4 管理者は,使用者又は利用者(使用者と共に火葬場を利用する者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は火葬場の使用の停止を命じることができる。

(1) この条例に違反し,又は第3条第2項の規定により付した条件に従わないとき。

(2) 第3条の2各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(使用料)

第4条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は,前納しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 管理者は,特別の理由があると認める場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認める場合は,既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。

(収骨等)

第7条 使用者は,管理者が指定する日時までに,収骨(霊安室の使用にあっては,死体又は死産児の引取り)をしなければならない。

2 管理者は,前項の規定による収骨の際に使用者が引き取らなかった焼骨(灰状になったものを含む。以下この条において同じ。)があるときは,これを処分することができる。

3 第1項の規定にかかわらず,使用者(法令の定めるところにより,その事務として又はその費用を負担して死体等の火葬を行うために火葬場を使用するもの(そのものから委任を受けた者を含む。)を除く。)が,規則で定めるところにより同項の規定による収骨をしない旨を申し出たときは,管理者は,当該焼骨を処分することができる。

4 前2項の規定による焼骨の処分については,何人も,異議を申し立てることはできない。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者又は利用者は,火葬場の施設等を汚損し,毀損し,滅失し,又は紛失したときは,直ちにその旨を管理者に届け出て,管理者が相当と認める損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 組合は,準用地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき,法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって組合が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に,火葬場の管理に関する次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。

(1) 火葬場の施設等の維持管理に関すること。

(2) 使用許可(管理者において処理するものを除く。次項において同じ。)並びに使用者及び利用者の応接に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,火葬場の管理に関する業務のうち,管理者に専属する権限に基づく事務を除くもの

2 前項第2号の規定により指定管理者に使用許可に関する事務を行わせる場合における第3条第3条の2第3条の4並びに第7条第1項から第3項までの規定の適用については,これらの規定中「管理者」とあるのは,「第9条第1項に規定する指定管理者」とする。

(指定管理者による受付時間及び休場日の変更)

第10条 指定管理者は,管理者の承認を受けて,第2条の2に規定する火葬に付する死体等を受け付ける時間及び第2条の3に規定する火葬場の休場日を変更することができる。

(公募)

第11条 管理者は,第9条第1項の規定により管理業務を指定管理者に行わせようとするときは,指定管理者の指定を受けようとする法人等を公募しなければならない。

2 前項の規定による公募(次項及び第16条第1項において単に「公募」という。)は,組合の掲示場への掲示,組合のホームページへの掲載その他管理者が定めた方法により行うものとする。

3 管理者は,公募を行うに当たっては,次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 火葬場の名称及び所在地

(2) 指定管理者が行う火葬場の管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定の期間

(4) 申請の方法

(5) 前年度(4月1日から6月30日までの間に公募を行う場合は,前々年度)における火葬場の使用件数,決算その他運営状況

(指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は,管理者が定める期間内に,名称及び所在地並びに代表者の氏名を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,事業計画書,収支予算書その他規則で定める書類(第15条第2項及び第16条第2項において「事業計画書等」という。)を添付しなければならない。

(欠格条項)

第13条 次の各号のいずれかに該当する法人等は,指定管理者の指定を受けることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しないもの

(3) 当該法人等における無限責任社員,取締役,執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者,支配人又は清算人のうちに,次のいずれかに該当する者があるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 公務員であった者であって,懲戒免職の処分を受け,その処分の日から2年を経過しないもの

 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。において同じ。)

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者

(指定管理者の候補者の選定基準)

第14条 管理者は,第12条の規定による申請(以下この項及び次条第1項において「指定申請」という。)があったときは,次に掲げる基準により当該指定申請の内容を審査し,当該指定申請を行った法人等のうちから,指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 第12条第2項の事業計画書(以下この項において単に「事業計画書」という。)による火葬場の運営が,使用者又は利用者の平等な使用又は利用を確保するものであること。

(2) 事業計画書の内容が,火葬場の効用を最大限に発揮させるものであるとともに,管理業務に係る経費の節減を図るものであること。

(3) 当該指定申請を行った法人等が,事業計画書に沿った火葬場の管理を安定して行う能力を有するものであること。

2 管理者は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは,あらかじめ,第20条第1項に規定する選定委員会の意見を聴かなければならない。

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第15条 管理者は,指定申請を行う法人等がないとき,又は指定申請を行った法人等について前条第1項各号に掲げる基準のいずれにも該当するものがないときは,火葬場の設置の目的を効果的に達成することができる者として管理者が認める法人等(次項において「認定法人等」という。)を,指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により認定法人等を指定管理者の候補者として選定する場合においても,管理者は,当該認定法人等と協議の上,当該認定法人等に対し事業計画書等の提出を求め,前条第1項各号に掲げる基準に照らし総合的に判断するものとする。

3 前条第2項の規定は,第1項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合について準用する。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第16条 管理者は,火葬場の設置の目的を効果的に達成するためには火葬場の管理を特定の法人等に行わせる必要があると認めるときは,公募によらないで,当該特定の法人等を火葬場の指定管理者の候補者として選定することができる。

2 前項の規定により特定の法人等を指定管理者の候補者として選定する場合においても,管理者は,当該特定の法人等に対し,事業計画書等の提出を求めなければならない。

3 第14条第2項の規定は,第1項の規定により指定管理者の候補者を選定する場合について準用する。

(指定等の公示)

第17条 管理者は,指定管理者の指定をしたとき,又は準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し,若しくは管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その都度,その旨及び規則で定める事項を公示するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は,準用地方自治法第244条の2第7項の規定により作成する事業報告書を,毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定を取り消された場合には,当該指定を取り消された日から30日以内)に,管理者に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には,当該年度(準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合には,当該指定を取り消された日まで)における次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 火葬場の利用状況

(3) 使用料の収入の実績

(4) 管理業務の実施に係る収支状況

(情報の公開)

第19条 指定管理者は,鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例(平成13年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号)の趣旨にのっとり,管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(桜の苑指定管理者候補者選定委員会)

第20条 第14条第1項第15条第1項及び第16条第1項の規定による指定管理者の候補者の選定に当たっての公正性及び透明性を確保するため,桜の苑指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会は,管理者の諮問に応じ,管理者が指定管理者の候補者として選定しようとする法人等が火葬場の管理を適正に行うことができるものであるかどうか調査審議する。

3 委員は,学識経験のある者その他管理者が適当と認める者のうちから,管理者が委嘱する。

4 前3項に定めるもののほか,選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において,同日以後における火葬場の使用に関し米子市長に対して行われた許可申請は,同日において,この条例の規定に基づき管理者に対して行われたものとみなす。

(平成8年2月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年11月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以降の使用に係る使用料について適用し,同日前に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例別表の霊安室の項の規定は,施行日以降の使用(施行日の前日から施行日にかけての使用(以下「施行日の前日の使用」という。)を除く。)に係る使用料について適用し,施行日前の使用(施行日の前日の使用を含む。)に係る使用料については,なお従前のとおりとする。

(令和2年3月6日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月15日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和7年12月2日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

(鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部改正に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例(次項及び附則第4項において「改正後の火葬場条例」という。)別表(霊安室の項を除く。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑(以下この項,次項及び附則第5項において単に「桜の苑」という。)の使用に係る使用料について適用し,施行日前における桜の苑の使用に係る使用料については,なお従前の例による。

3 改正後の火葬場条例別表の霊安室の項の規定は,施行日以後における桜の苑の霊安室(以下この項及び次項において単に「霊安室」という。)の使用(施行日前からの継続しての使用を除く。)に係る使用料について適用し,施行日前における霊安室の使用(施行日前からの継続しての施行日以後における使用を含む。)に係る使用料については,なお従前の例による。

4 施行日前から霊安室を継続して使用している場合において,施行日以後に,その使用を延長することについて管理者の許可を受けたときは,当該延長した時間による霊安室の使用に係る使用料の額の算出については,当該許可を受けた延長後の時間につき,改正後の火葬場条例別表の規定を適用する。当該延長しての霊安室の使用を更に延長することについて管理者の許可を受けた場合における当該許可を受けた延長後の時間による霊安室の使用に係る使用料の額の算出についても,同様とする。

5 施行日以後における桜の苑の使用に係る使用料の徴収は,施行日前から行うことができる。

(令和7年12月2日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。

(焼骨の処分に関する経過措置)

2 この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第3項及び同条第4項(同条第3項の規定に係る場合に限る。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第3条第2項に規定する使用許可を受けた者について適用し,この条例の施行前にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例(次項において「改正前の条例」という。)第3条の3に規定する使用許可を受けた者については,なお従前の例による。

(指定管理者による火葬場の管理に関する業務等に関する経過措置)

3 この条例の施行前に組合が地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第244条の3第3項の規定により改正前の条例第18条各号(第3号を除く。)に掲げる業務を行う者として指定した法人その他の団体(次項において「現指定管理者」という。)が施行日以後に当該業務を行う場合における改正後の条例の適用については,改正後の条例第9条第2項の規定は適用せず,改正後の条例第3条第1項中「管理者」とあるのは「鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例(令和7年鳥取県西部広域行政管理組合条例第11号)の施行前に組合が準用地方自治法第244条の3第3項の規定により同条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第18条各号(第3号を除く。)に掲げる業務を行う者として指定した法人その他の団体(以下「現指定管理者」という。)」と,同条第2項並びに改正後の条例第3条の2,第3条の4並びに第7条第1項及び第2項の規定中「管理者」とあり,並びに改正後の条例第10条(見出しを含む。),第18条第1項及び第19条中「指定管理者」とあるのは「現指定管理者」と,改正後の条例第17条中「指定を取り消し」とあるのは「現指定管理者の指定を取り消し」と,「管理業務」とあるのは「現指定管理者が行う火葬場の管理に関する業務(次条第2項第1号及び第4号並びに第19条において「管理業務」という。)」とする。

4 現指定管理者が,この条例の施行前に施行日以後における改正後条例第2条の2に規定する火葬に付する死体等を受け付ける時間及び改正後条例第2条の3に規定する火葬場の休場日を変更することについて管理者の承認を得ている場合は,当該変更は,改正後の条例第10条の規定による管理者の承認を受けて行ったものとみなす。

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○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例及び鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例(令和7条例2)抄

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年3月10日条例第2号)

この条例は,令和7年6月1日から施行する。ただし,第1条中鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例第9条の改正規定(「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)及び第3条の規定は,公布の日から施行する。

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別表(第4条関係)

区分

単位

使用料

圏域内居住者

圏域外居住者

火葬

死体

大人

1体

18,000円

73,500円

小人

1体

10,500円

43,500円

死産児

1胎

6,000円

31,500円

改葬遺骸

1体

4,500円

27,000円

系統解剖遺体

(主部)

1体分

4,500円

焼却

生体分離肢体

1人分

4,500円

産汚物等

1キログラム

1,500円

系統解剖遺体

(残部)

1体分

10,500円

霊安室

死体

24時間

22,000円

38,000円

死産児

10,500円

18,000円

備考

1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 圏域内居住者 次のアからウまでに掲げる区分に応じ,当該アからウまでに定めるものをいう。

ア 死体 死亡当時組合を組織する市町村(境港市を除く。)の区域(以下「圏域」という。)内に住所を有していた死亡者及び管理者が規則で定める死亡者

イ 死産児 分べん当時圏域内に住所を有する者が分べんした死産児

ウ 改葬遺骸 圏域内に埋葬されていた遺骸

(2) 圏域外居住者 圏域内居住者以外のものをいう。

(3) 小人 死亡した時の年齢が12歳未満の者をいう。

(4) 死産児 妊娠4か月以上の死胎をいう。

(5) 系統解剖遺体 医科系大学等の教材として献体された遺体をいい,その「主部」とはその者の供養を行うため解剖前に当該遺体から分離した一部分をいい,その「残部」とは解剖後不用となった部分をいう。

(6) 生体分離肢体 手術又は災害により体から分離された手及び足の部分をいう。

(7) 産汚物等 妊娠4か月未満の死胎その他出産時の排せつ物及び手術等により摘出された臓器等をいう。

2 使用料の額がキログラム又は時間の単位で定められているものについては,その使用に係る量若しくは時間が当該単位未満であるときのその量若しくは時間又はその使用に係る量若しくは時間に当該単位未満の端数があるときのその端数は,当該単位として計算する。

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例

平成3年2月1日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 業/第3章 火葬場
沿革情報
平成3年2月1日 条例第5号
平成8年2月5日 条例第1号
平成28年11月28日 条例第7号
平成31年3月8日 条例第2号
令和2年3月6日 条例第4号
令和3年12月15日 条例第7号
令和5年3月13日 条例第3号
令和7年3月10日 条例第2号
令和7年12月2日 条例第10号
令和7年12月2日 条例第11号