○鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例
平成3年2月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法(以下「準用地方自治法」という。)第244条の2の規定に基づき,火葬場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による火葬の施設として,火葬場を次のとおり設置する。
名称 鳥取県西部広域行政管理組合営桜の苑
位置 米子市長砂町1,066番地
(使用の許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は,前項の許可をする場合において,火葬場の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用許可の制限)
第3条の2 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,火葬場の使用を許可しない。
(1) その使用が,公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) その使用が,火葬場の施設及び設備等を破損し,汚損し,又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,火葬場の管理上支障があると管理者が認めるとき。
(目的外使用の禁止)
第3条の3 第3条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用許可を受けた目的以外の目的のために火葬場を使用してはならない。
(使用許可の取消し等)
第3条の4 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用許可を取り消し,又は使用の停止を命じることができる。
(1) この条例に違反し,又は第3条第2項の規定により付した条件に従わないとき。
(2) 火葬場の施設及び設備等を破損し,汚損し,又は滅失する行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,火葬場の管理上支障があると管理者が認めるとき。
2 前項の規定による処分によって使用者が受けた損害については,組合は,賠償の責任を負わない。
(使用料)
第4条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,前納しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認める場合は,この限りでない。
(使用料の減免)
第5条 管理者は,特別の理由があると認める場合は,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の還付)
第6条 既に納付された使用料は,還付しない。ただし,管理者が特別の理由があると認める場合は,既に納付された使用料の全部又は一部を還付することができる。
(収骨等)
第7条 使用者は,管理者の指定する日時までに,収骨(霊安室の使用にあっては,死体又は死産児の引取り)をしなければならない。
2 管理者は,使用者が引き取らなかった焼骨の一部があるときは,これを処理することができる。この場合において,使用者は,異議を申し立てることができない。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は,火葬場の使用を完了したとき又は第3条の4第1項の規定による処分を受けたときは,速やかに原状に回復して,返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者又は利用者は,火葬場の施設又は設備に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。ただし,管理者がやむを得ない事由があると認めたときは,賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(公募)
第11条 管理者は,火葬場の管理を指定管理者に行わせようとするときは,指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
2 前項の規定による公募(以下「公募」という。)は,組合の掲示場への掲示,その他管理者が定めた方法により行うものとする。
3 管理者は,公募を行うに当たっては,次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 火葬場の名称及び所在地
(2) 指定管理者が行う火葬場の管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請の方法
(5) 前年度(4月1日から6月30日までの間に公募を行う場合は,前々年度)における火葬場の使用件数,決算その他運営状況
(指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は,管理者が定める期間内に,名称及び所在地並びに代表者の氏名を記載した申請書を管理者に提出しなければならない。
(欠格条項)
第13条 次の各号のいずれかに該当する法人等は,指定管理者の指定を受けることができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しないもの
(3) 当該法人等における無限責任社員,取締役,執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者,支配人又は清算人のうちに,次のいずれかに該当する者があるもの
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ウ 公務員であった者であって,懲戒免職の処分を受け,その処分の日から2年を経過しないもの
エ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。オにおいて同じ。)
オ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又はこれらと密接な関係を有する者
(指定管理者候補者の選定基準)
第14条 管理者は,第12条第1項の規定による申請(以下「指定申請」という。)があったときは,次に掲げる基準によって当該指定申請の内容を審査し,当該指定申請を行った法人等のうちから指定管理者の候補者を選定するものとする。
(1) 第12条第2項の事業計画書(以下この項において単に「事業計画書」という。)による火葬場の運営が,使用者又は利用者の平等な使用又は利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が,火葬場の効用を最大限に発揮させるものであるとともに,火葬場の管理の業務(以下「管理業務」という。)に係る経費の節減を図るものであること。
(3) 当該指定申請を行った法人等が,事業計画書に沿った火葬場の管理を安定して行う能力を有するものであること。
(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第16条 管理者は,火葬場の設置の目的を効果的に達成するためには火葬場の管理を特定の法人等に行わせる必要があると認めるときは,公募によらないで,当該特定の法人等を火葬場の指定管理者の候補者として選定することができる。
2 前項の規定により特定の法人等を指定管理者の候補者として選定する場合においても,管理者は,当該特定の法人等に対し,事業計画書等の提出を求めなければならない。
(指定等の公示)
第17条 管理者は,指定管理者の指定をしたとき,又は準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し,若しくは指定管理者の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,その都度,その旨及び規則で定める事項を公示するものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第18条 指定管理者が行う業務(以下「業務」という。)は,次のとおりとする。
(1) 施設,設備又は器具の維持管理に関すること。
(2) 使用の許可(規則で定めるものに限る。)及び使用者の応接に関すること。
(3) 使用料の収受に関すること。
(4) その他管理者が認めるもの
(事業報告書の作成及び提出)
第19条 指定管理者は,準用地方自治法第244条の2第7項の規定により作成する事業報告書を,毎年度終了後30日以内(同条第11項の規定により指定を取り消された場合には,当該指定を取り消された日から30日以内)に,管理者に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には,当該年度(準用地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合には,当該指定を取り消された日まで)における次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 業務の実施状況
(2) 火葬場の利用状況
(3) 使用料の収入の実績
(4) 業務の実施に係る収支状況
(情報の公開)
第20条 指定管理者は,鳥取県西部広域行政管理組合情報公開条例(平成13年鳥取県西部広域行政管理組合条例第1号)の趣旨にのっとり,業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(個人情報の保護)
第21条 管理者は,指定管理者に対し,業務に関して取り扱う個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)を保護するために当該指定管理者が講ずるべき必要な措置を明らかにしなければならない。
2 指定管理者は,業務の範囲内で,個人情報の保護に関し管理者と同様の責務を負うものとし,管理者の指示に従い,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者若しくは指定管理者であった法人等又は業務に従事している者若しくは従事していた者は,業務に関して知り得た個人情報を漏らし,又は不当な目的のために利用してはならない。
2 選定委員会は,管理者の諮問に応じ,管理者が指定管理者の候補者として選定しようとする法人等が火葬場の管理を適正に行うことができるものであるかどうか調査審議する。
3 委員は,学識経験のある者その他管理者が適当と認める者のうちから,管理者が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか,選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において,同日以後における火葬場の使用に関し米子市長に対して行われた許可申請は,同日において,この条例の規定に基づき管理者に対して行われたものとみなす。
附則(平成8年2月5日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し,同日前に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成28年11月28日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例第4条第1項の規定は,この条例の施行の日以降の使用に係る使用料について適用し,同日前に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
4 第3条の規定による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例別表の霊安室の項の規定は,施行日以降の使用(施行日の前日から施行日にかけての使用(以下「施行日の前日の使用」という。)を除く。)に係る使用料について適用し,施行日前の使用(施行日の前日の使用を含む。)に係る使用料については,なお従前のとおりとする。
附則(令和2年3月6日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,この条例による改正後の鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年12月15日条例第7号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
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○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例及び鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例の一部を改正する条例(令和7条例2)抄
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月10日条例第2号)
この条例は,令和7年6月1日から施行する。ただし,第1条中鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例第9条の改正規定(「禁錮」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)及び第3条の規定は,公布の日から施行する。
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別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |||
圏域内居住者 | 圏域外居住者 | ||||
火葬 | 死体 | 大人 | 1体 | 12,000円 | 49,000円 |
小人 | 1体 | 7,000円 | 29,000円 | ||
死産児 | 1胎 | 4,000円 | 21,000円 | ||
改葬遺骸 | 1体 | 3,000円 | 18,000円 | ||
系統解剖遺体 (主部) | 1体分 | 3,000円 | |||
焼却 | 生体分離肢体 | 1人分 | 3,000円 | ||
産汚物等 | 1キログラム | 1,000円 | |||
系統解剖遺体 (残部) | 1体分 | 7,100円 | |||
霊安室 | 死体 | 24時間 | 15,200円 | 25,400円 | |
死産児 | 7,100円 | 12,200円 |
備考
1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 圏域内居住者 次に掲げる区分に応じ,当該各事項に定めるものをいう。
ア 死体 死亡当時組合を組織する市町村(境港市を除く。)の区域(以下「圏域」という。)内に住所を有していた死亡者及び管理者が規則で定める死亡者
イ 死産児 分べん当時圏域内に住所を有する者が分べんした死産児
ウ 改葬遺骸 圏域内に埋葬されていた遺骸
(2) 圏域外居住者 圏域内居住者以外のものをいう。
(3) 小人 死亡当時年齢12歳未満の者をいう。
(4) 死産児 妊娠4月以上の死胎をいう。
(5) 系統解剖遺体 医科系大学等の教材として献体された遺体をいい,主部とはその者の供養を行うため解剖前に当該遺体から分離した一部分,残部とは解剖後不用となった部分をいう。
(6) 生体分離肢体 手術又は災害により体から分離された手及び足の部分をいう。
(7) 産汚物等 妊娠4月未満の死胎その他出産時の排せつ物及び手術等により摘出された臓器等をいう。
2 使用料の額がキログラム又は時間の単位で定められているものについては,その使用に係る量若しくは期間が当該単位未満であるときのその量若しくは期間又はその使用に係る量若しくは期間に当該単位未満の端数があるときのその端数は,当該単位として計算する。