○鳥取県西部広域行政管理組合消防署に関する規程

昭和51年5月1日

消防本部訓令第1号

消防本部

消防署

(目的)

第1条 この規程は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき消防署の組織について定めるとともに,法令その他別段の定めがあるもののほか,消防署に勤務する職員の服務について必要な事項を定めるものとする。

庶務担当,予防担当,消防第一担当,消防第二担当,救急担当

(出張所)

第3条 消防署の管轄区域内に出張所を次のとおり置く。

名称

位置

米子消防署皆生出張所

米子市上福原313番地1

米子消防署南部出張所

西伯郡南部町清水川3番地1

米子消防署伯耆出張所

西伯郡伯耆町溝口20番地4

境港消防署弓浜出張所

米子市大篠津町2913番地1

大山消防署中山出張所

西伯郡大山町長野880番地3

江府消防署生山出張所

日野郡日南町生山349番地1

(職制)

第4条 消防署に署長及び副署長,担当に担当署長補佐及び消防士並びに出張所に出張所長及び消防士を置く。

2 前項の職員のほか,消防署に必要に応じて署長補佐,担当署長補佐(署長が指定する事務を処理するために消防署に置くものであって,前項に規定するものを除く。),係長及び主任,出張所に副出張所長,係長及び主任を置くことができる。

(消防署及び出張所に置く職員の職責)

第5条 署長は,消防局長の命を受けて消防署及び出張所(以下「消防署所」という。)の所属職員を指揮監督して所管事務の執行に当たる。

2 副署長は,署長を補佐し,署長に事故あるときは,その職務を代行する。

3 署長補佐は,署長を補佐し,消防署所の所属職員を指揮監督する。

4 出張所長は,当該出張所の所属職員を直接指揮監督し,出張所において所掌する事務を処理する。

5 担当署長補佐は,当該担当において所属する職員を直接指揮監督して,当該担当において所掌する事務を処理するほか,署長が指定する事務を処理し,署長を補佐する。

6 副出張所長は,出張所長を補佐する。

7 係長は,担当署長補佐の指揮監督を受け,当該担当において所掌する事務に従事する。また,出張所に所属する係長は,当該出張所長の指揮監督を受け,当該出張所において所掌する事務に従事する。

8 主任は,常に係長を助け,その命を受け,担当又は出張所において所掌する事務に従事する。

9 消防士は,係長の指揮監督を受け,その職務上の命令に従い,職務に専念する。

(事務分掌)

第6条 各消防署の担当に次のとおり事務を分掌させる。

庶務担当

(1) 署内人事及び賞罰に関すること。

(2) 署員の教養訓練及び服務に関すること。

(3) 経理に関すること。

(4) 各種統計に関すること。

(5) 他の分掌に属さないこと。

予防担当

(1) 災害の調査に関すること。

(2) 予防査察に関すること。

(3) 火災予防の届出等に関すること。

(4) 危険物の規制に関すること。

(5) 建築同意に関すること。

(6) 火災予防の啓発及び宣伝に関すること。

(7) 火災の原因及び損害の調査並びにり災証明に関すること。

(8) 液化石油ガス設備工事の届出に関すること。

消防第一担当

(1) 水火災,地震等の警戒及び災害防ぎょに関すること。

(2) 水火災の警防計画に関すること。

(3) 消防訓練の実施に関すること。

(4) 災害の情報の処理に関すること。

(5) 救助業務に関すること。

(6) 消防用器具の維持管理に関すること。

消防第二担当

(1) 消防機械に関する教養及び訓練に関すること。

(2) 消防機械の整備,保全及び検査に関すること。

(3) 消防用地理,水利の点検,調査及び情報に関すること。

(4) 通信指令機器の維持管理に関すること。

救急担当

(1) 救急業務に関すること。

(2) 救急指定医療機関との連絡調整に関すること。

(3) 救急統計,報告等に関すること。

(出張所事務分掌)

第7条 出張所に次のとおり事務を分掌させる。

(1) 火災その他災害防ぎょに関すること。

(2) 文書の収受,発送及び記録の整備保全に関すること。

(3) 庁舎の維持管理及び諸物品の保管に関すること。

(4) 所属職員の教養訓練に関すること。

(5) 予防査察に関すること。

(6) 火災予防の届出等に関すること。

(7) 火災予防の啓発,宣伝に関すること。

(8) 火災の原因及び損害の調査並びにり災証明に関すること。

(9) 消防用地理,水利の点検及び調査に関すること。

(10) 消防用器具及び消防機械の整備保全に関すること。

(11) 水火災その他災害情報連絡及び消防通信に関すること。

(12) 救急業務に関すること。

(13) 救助業務に関すること。

(14) その他出張所に関すること。

(日誌)

第8条 消防署所における日誌は別に定める様式に従い,指揮者において記入するものとする。

この訓令は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和51年9月25日消防本部訓令第6号)

この訓令は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年6月20日消防本部訓令第2号)

この訓令は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和52年10月29日消防本部訓令第4号)

この訓令は,昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年9月25日消防本部訓令第3号)

この訓令は,昭和54年10月1日から施行する。

(昭和57年3月12日消防本部訓令第1号)

この訓令は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日消防本部訓令第1号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年10月29日消防本部訓令第7号)

この訓令は,昭和61年11月1日から施行する。

(昭和62年3月11日消防本部訓令第1号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月15日消防本部訓令第3号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日消防本部訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成8年8月29日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成8年9月1日から施行する。

(平成9年10月15日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成9年11月1日から施行する。

(平成13年3月15日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年11月1日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成17年3月28日から施行する。

(平成18年8月31日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成18年9月1日から施行する。

(平成19年9月19日消防局訓令第3号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成23年2月1日消防局訓令第5号)

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日消防局訓令第1号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成29年5月19日から施行する。

(令和2年2月5日消防局訓令第1号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鳥取県西部広域行政管理組合消防署に関する規程

昭和51年5月1日 消防本部訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 防/第1章
沿革情報
昭和51年5月1日 消防本部訓令第1号
昭和51年9月25日 消防本部訓令第6号
昭和52年6月20日 消防本部訓令第2号
昭和52年10月29日 消防本部訓令第4号
昭和54年9月25日 消防本部訓令第3号
昭和57年3月12日 消防本部訓令第1号
昭和60年3月30日 消防本部訓令第1号
昭和61年10月29日 消防本部訓令第7号
昭和62年3月11日 消防本部訓令第1号
平成2年3月15日 消防本部訓令第3号
平成5年3月10日 消防本部訓令第1号
平成8年8月29日 消防局訓令第2号
平成9年10月15日 消防局訓令第1号
平成13年3月15日 消防局訓令第2号
平成16年9月30日 消防局訓令第1号
平成16年11月1日 消防局訓令第3号
平成17年3月25日 消防局訓令第1号
平成18年8月31日 消防局訓令第2号
平成19年9月19日 消防局訓令第3号
平成23年2月1日 消防局訓令第5号
平成26年3月19日 消防局訓令第1号
平成29年4月25日 消防局訓令第4号
令和2年2月5日 消防局訓令第1号