○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例施行規則

昭和51年4月30日

規則第8号

(章記)

第2条 条例第4条の規則で定める章記は,別記様式第1号に定めるところによる。

(き章)

第3条 条例第11条の規則で定める消防功労章及び消防功績章の形式及び制式は,別記様式第2号に定めるところによる。

2 消防功労章及び消防功績章は,これを左胸部につけるものとする。

3 出初式等消防に関係ある式典に出席する場合,消防功労章及び消防功績章をつけるものとする。ただし,服務上支障があるときは,この限りでない。

(表彰上申の手続)

第4条 消防局長は,管理者の行う表彰に該当するものがあると認めたときは,その事績を調査して管理者に上申するものとする。

2 消防局,署の所属長は,消防局長の行う表彰に該当するものがあると認めたときは,その事績を調査して消防局長に上申するものとする。

(表彰上申書類)

第5条 前条に規定する上申は,上申書(別記様式第3号)で行うものとする。

この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(平成5年3月10日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

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鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例施行規則

昭和51年4月30日 規則第8号

(平成5年4月1日施行)