○鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例施行規則
昭和51年4月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取県西部広域行政管理組合消防表彰条例(昭和51年鳥取県西部広域行政管理組合条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 消防功労章及び消防功績章は,これを左胸部につけるものとする。
3 出初式等消防に関係ある式典に出席する場合,消防功労章及び消防功績章をつけるものとする。ただし,服務上支障があるときは,この限りでない。
(表彰上申の手続)
第4条 消防局長は,管理者の行う表彰に該当するものがあると認めたときは,その事績を調査して管理者に上申するものとする。
2 消防局,署の所属長は,消防局長の行う表彰に該当するものがあると認めたときは,その事績を調査して消防局長に上申するものとする。
附則
この規則は,昭和51年5月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日規則第2号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。