○消防待機宿舎使用規程

昭和52年10月1日

消防本部訓令第3号

消防本部

消防署

(趣旨)

第1条 この規程は,消防待機宿舎管理規則(昭和52年鳥取県西部広域行政管理組合規則第7号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(待機宿舎使用許可申請書等)

第2条 規則第5条第1項の申請書は,待機宿舎使用許可申請書(別記様式第1号)による。

2 規則第5条第2項の使用許可書は,待機宿舎使用許可書(別記様式第2号)による。

(行為の承認)

第3条 規則第6条第2項の規定による宿舎の改造及び模様替等の承認を受けようとする者は,あらかじめ待機宿舎改造,模様替等承認申請書(別記様式第3号)を消防局長に提出しなければならない。

2 消防局長は,規則第6条第2項の承認をしたときは,待機宿舎改造,模様替等承認書(別記様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

3 規則第6条第3項の申請書は,待機宿舎同居承認申請書(別記様式第5号)による。

4 消防局長は,規則第6条第3項の承認をしたときは,待機宿舎同居承認書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用許可取消通知)

第4条 消防局長は,規則第7条の規定による宿舎の使用許可の取消しをしたときは,使用許可取消通知書(別記様式第7号)により当該使用者に通知するものとする。

(管理責任者)

第5条 消防局長は,宿舎の適正な管理運営を図るため管理責任者を定めるものとし,総務課長をもつてこれに充てる。

2 管理責任者は,次の各号に定める事項を処理するものとする。

(1) 待機宿舎の維持管理に関すること。

(2) 収容人員の調整に関すること。

(3) 宿舎内の生活指導に関すること。

(4) その他管理運営上必要な事項に関すること。

(使用者の注意義務)

第6条 使用者は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用にあたつては充分注意し,火災予防に万全を期すこと。

(2) 宿舎内外における盗難予防について,常に留意すること。

(3) 宿舎における日常生活においては,相互親和を旨とし,消防職員としての品位を損わないように努めること。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成元年1月11日消防本部訓令第1号)

この訓令は,平成元年1月11日から施行し,平成元年1月8日から適用する。

(平成5年3月10日消防本部訓令第1号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日消防本部訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令の規定に基づき作成されている用紙は,改正後の鳥取県西部広域行政管理組合消防本部訓令の規定にかかわらず,当分の間,使用することができる。

(平成24年11月1日消防局訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年2月5日消防局訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際この訓令による改正前の様式により使用されている書類は,この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和3年9月30日消防局訓令第1号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

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消防待機宿舎使用規程

昭和52年10月1日 消防本部訓令第3号

(令和3年10月1日施行)